○潮来市男女共同参画審議会規則
平成17年7月29日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は,潮来市男女共同参画基本条例(平成15年条例第6号)第16条第3項に基づき,潮来市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(令3規則8・一部改正)
(所掌事務)
第2条 審議会は,次の事項について,必要な審議,検討等を行うものとする。
(1) 潮来市男女共同参画基本計画の策定に関すること。
(2) 潮来市男女共同参画基本計画の進行管理等に関すること。
(3) その他,男女共同参画等に関し,市長が必要と認めること。
(令3規則8・追加)
(組織)
第3条 審議会は,市長が委嘱する15人以内をもって組織する。この場合において,男女それぞれの委員の数は,委員定数の2分の1を原則とする。
(令3規則8・追加)
(委員)
第4条 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 市民
(3) 関係団体の代表者
2 前項第2号の者について,委員の一部は公募するものとする。
3 審議会の委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(令3規則8・旧第2条繰下・一部改正)
(任期)
第5条 委員の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 欠員が生じた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(令3規則8・旧第3条繰下)
(会長及び副会長)
第6条 審議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は,委員の互選により定める。
3 会長は,会務を総理し,会議の議長となる。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(令3規則8・旧第4条繰下)
(会議)
第7条 審議会の会議は,必要に応じ会長が招集する。
2 審議会の会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(令3規則8・旧第5条繰下)
(関係者の出席)
第8条 審議会の会議において,必要があると認めるときは,関係者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(令3規則8・旧第6条繰下)
(会議の招集の特例)
第9条 委員の任期満了後,最初の審議会の会議招集は,第7条第1項の規定にかかわらず,市長が行う。
(令3規則8・旧第7条繰下・一部改正)
(庶務)
第10条 審議会の庶務は,男女共同参画事務主管課で処理する。
(令3規則8・旧第8条繰下)
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
(令3規則8・旧第9条繰下・一部改正)
附則
この規則は,平成17年8月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第8号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。