○次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成17年7月12日

規則第12号

次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定に基づき,次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の地方公共団体の機関,その長又はその職員で規則で定めるものは,次の表の左欄に掲げるものとし,それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

潮来市長

潮来市長が任命する職員

潮来市議会議長

潮来市議会議長が任命する職員

潮来市農業委員会

潮来市農業委員会が任命する職員

この規則は,公布の日から施行し平成17年4月1日から適用する。

次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成17年7月12日 規則第12号

(平成17年7月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年7月12日 規則第12号