○潮来市介護予防スポット訪問事業実施要綱

平成17年3月29日

告示第31号

(目的)

第1条 この要綱は,市民がよりいきいきと自立した生活を送れるよう,生活の場において作業療法士等が相談や指導にあたり,心身機能の改善及び生活環境の整備を図ることにより,閉じこもり,転倒及び生活不活発病等を予防することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において,「スポット訪問」とは,作業療法士等による単発の訪問をいう。

2 この要綱において,「生活不活発病」とは,生活が不活発なことにより引き起こされる,心身の機能低下をいう。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は,潮来市とする。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は,市内に住所を有し,この事業による支援を希望する者とする。

(事業内容)

第5条 この事業の内容については,次の各号のとおりとする。

(1) 作業療法士等が,対象者の自宅へスポット訪問を行い,リハビリテーション,住宅改修及び福祉用具の購入等について相談に応じること。

(2) 作業療法士等が,健康教室,介護予防教室及び保健医療福祉関係者の勉強会等において助言及び指導を行うこと。

(事業の委託)

第6条 市長は,茨城県作業療法士会又は作業療法士等の所属する病院等に,事業の実施を委託できるものとする。

(実施回数)

第7条 この事業の実施回数は,月2回以上とする。

(利用料の負担)

第8条 この事業の利用料は,無料とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成17年4月1日から施行する。

潮来市介護予防スポット訪問事業実施要綱

平成17年3月29日 告示第31号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年3月29日 告示第31号