○「潮来市ふれあい・いきいきサロン活動事業」費補助金交付要綱

平成17年3月1日

告示第16号

(趣旨)

第1条 高齢者社会が進展する中,高齢者の誰もが健康で心豊かな生活が送れるよう,高齢者の生きがいや健康づくりを市民運動として推進するため,ふれあい・いきいきサロンを支援活動している団体に対して,この要綱の定めるところにより,予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(補助対象事業等)

第2条 補助事業及び補助事業者並びに補助額等は,次のとおりとする。

(1) 補助事業名:ふれあい・いきいきサロン活動事業補助

(2) 補助事業者:月1回以上開催しているサロンを運営している団体等

(3) 補助額:サロンメンバーが10名以上50,000円以内(補助率10/10)

補助額:サロンメンバーが5名~9名25,000円以内(補助率10/10)

※ただし,1度交付を受けた団体は,翌年度以降の補助交付は受けられないものとする。

※営利を目的とする団体,政治・宗教・選挙活動に関する団体等は除く。

※他の助成金等の交付を受けている団体等は除く。

(4) 対象経費:報償費,旅費,需用費,役務費,使用料及び賃借料,備品購入費

※ただし,報償費,旅費は,講師分等に限る。

(平26告示115・一部改正)

(補助金の交付申請)

第3条 この補助金の交付を受けようとする者は,補助金交付申請書(様式第1号),事業実施計画書(様式第1号 付表)を別に定める期日までに,市長に提出しなければならない。

(補助の条件)

第4条 前条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,この要綱による補助金を補助事業の目的以外に使用してはならない。

2 市長は,補助事業者が前項の規定に違反した場合には,補助事業の取消し又は補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(補助事業の中止等)

第5条 補助事業者は,補助事業を中止し,又は廃止しようとするときは,あらかじめその理由を記載した書面により市長の承認を受けなければならない。

2 補助事業者は,補助事業が予定の期間内に完了しないとき,又はその遂行が困難となったときは,速やかに書面により市長に報告し,その指示を受けなければならない。

(状況報告)

第6条 市長は,必要に応じて補助事業者から補助事業の遂行状況について,報告を求めることができる。

(実績報告)

第7条 補助事業者は,補助事業が完了したとき(補助事業を中止し,又は廃止したときを含む。)は,完了した日から起算して30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに補助金実績報告書(様式第2号),事業実績内訳書(様式第2号 付表)補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定通知)

第8条 補助金の交付決定の通知は,補助金交付決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(財産の善良な管理者)

第9条 補助事業者は補助事業により取得し,又は効用増加した財産について,補助事業の終了後においても,善良な管理者の注意をもって管理するとともに,その効率的な運用を図らなければならない。

(証拠書類の保存)

第10条 補助事業者は,補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し,補助事業完了の翌年度から起算し5年間保存しなければならない。

第11条 この要綱の実施に関し必要な事項及び様式は,別に定める。

この告示は,公布の日から施行し,平成16年4月1日より適用する。

(平成26年8月29日告示第115号)

この告示は,公表の日から施行し,平成26年4月1日より適用する。

(令和5年3月31日告示第56号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令5告示56・一部改正)

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(令5告示56・一部改正)

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(令5告示56・一部改正)

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「潮来市ふれあい・いきいきサロン活動事業」費補助金交付要綱

平成17年3月1日 告示第16号

(令和5年4月1日施行)