○潮来市社会福祉法人等による利用者負担軽減確認証交付要綱

平成16年6月22日

告示第74号

(趣旨)

第1条 潮来市長は,介護保険の保険給付に係るサービス(以下「対象サービス」という。)を利用する利用者に対し利用者負担額の一部を軽減することにより対象サービスを利用しやすくするため,「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」(以下「確認証」という。)(様式第1号)を交付し,もって介護保険法の円滑な実施を図ることを目的とする。

(平18告示51・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において「対象サービス」とは,介護保険法(平成9年法律第123号)以下「法」という。)第7条第5項に規定する「居宅サービス」のうち第7条第6項に規定する「訪問介護」(以下「訪問介護サービス」という。)同条第11項に規定する「通所介護」(以下「通所介護サービス」という。)同条第13項に規定する「短期入所生活介護」(以下「短期入所生活介護サービス」という。),又は同条第21項に規定する「介護老人福祉施設」又は介護保険法施行法(平成9年法律第124号)(以下「施行法」という。)第13条第1項に規定する「特定介護老人福祉施設」に入所する者(以下「旧措置入所者」という。)に対して提供される「介護福祉施設サービス」をいう。

2 この要綱において,「利用者負担額」とは,以下のものをいう。

(1) 訪問介護サービス

法第41条第4項又は第53条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準(平成12年厚生省告示第19号)(以下「居宅算定基準」という。)により算定した訪問介護サービスに係る費用の額(その額が現に当該訪問介護サービスに要した費用の額を超えるときは,当該現に訪問介護サービスに要した費用の額とする。)から,訪問介護サービスに係る法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費又は法第53条第1項に規定する居宅支援サービス費の額(以下「法定給付額」という。)を控除した額(「潮来市介護保険訪問介護利用者負担額減額事業実施要綱」により「訪問介護利用者負担額減額認定証」の交付を受けた者であって,当該要綱により助成を受けている場合は,当該助成相当額(以下「訪問介護助成額」という。)も併せて控除した額とする。)

(2) 通所介護サービス

に掲げる額とに掲げる額の合算額とする。

 居宅算定基準により算定した通所介護サービスに係る費用の額(その額が現に当該通所介護サービスに要した費用の額を超えるときは,当該現に通所介護サービスに要した費用の額とする。)から,通所介護サービスに係る法定給付額を控除した額とする。

 指定居宅介護サービス等の事業の人員,設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)(以下「指定居宅基準」という。)第96条第3項第3号に規定する食事の提供に要する費用のうち,利用者が負担する額

(3) 短期入所生活介護サービス

に掲げる額,に掲げる額及びに掲げる額の合算額とする。

 居宅算定基準により算定した短期入所生活介護サービスに係る費用の額(その額が現に当該短期入所生活介護サービスに要した費用の額を超えるときは,当該現に短期入所生活介護サービスに要した費用の額とする。)から,短期入所生活介護サービスに係る法定給付額を控除した額

 指定居宅基準第127条第3項第1号に規定する食事の提供に要する費用のうち,利用者が負担する額

 指定居宅基準第127条第3項第2号,第140条の6第3項第2号及び第140条の18に規定する滞在に要する費用のうち,利用者が負担する額

(4) 介護老人福祉施設に入所する者に対して提供する介護福祉施設サービス

に掲げる額,に掲げる額及びに掲げる額の合算額とする。ただし,利用者負担第2段階の者の介護福祉施設サービス費に係る利用者負担については,利用者負担額に含めない。

 法第48条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準(平成12年厚生省告示第21号)(以下「施設算定基準」という。)により算定した費用の額(その額が現に当該介護福祉施設サービスに要した費用の額を超えるときは,当該現に介護福祉施設サービスに要した費用の額とする。)から,同項に規定する施設介護サービス費の額を控除した額

 指定介護老人福祉施設の人員,設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)(以下「指定施設基準」という。)第9条第3項第1号,第41条第3項第1号及び第53条に規定する食事の提供に要する費用のうち利用者が負担する額

 指定施設基準第9条第3項第2号,第41条第3項第2号及び第53条に規定する居住に要する費用のうち利用者が負担する額

(5) 旧措置入所者に対して提供する介護福祉施設サービス

に掲げる額,に掲げる額及びに掲げる額の合算額とする。ただし,利用者負担割合が5%以下の者に対して提供する介護福祉施設サービスに係る利用者負担については利用者負担額に含めないが,利用者負担割合が5%以下の者であってもユニット型個室の居住に要する費用のうち利用者が負担する額については利用者負担額に含める。

 法第48条第2項に規定する施設算定基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護福祉施設サービスに要した費用の額を超えるときは,当該現に介護福祉施設サービスに要した費用の額とする。)から,同項に規定する施設介護サービス費の額を控除した額

 指定施設基準第9条第3項第1号,第41条第3項第1号及び第53条に規定する食事の提供に要する費用のうち利用者が負担する額

 指定施設基準第9条第3項第2号,第41条第3項第2号及び第53条に規定する居住に要する費用のうち利用者が負担する額

(平18告示51・全改)

(軽減事業)

第3条 社会福祉法人は,潮来市長から確認証を交付された者が対象サービスを利用する際に支払う利用者負担額の一部を軽減することとする。

2 前項の軽減の程度は,利用者負担額の4分の1とする。

3 第1項に規定する社会福祉法人は,当該社会福祉法人を所管する都道府県又は市に対して利用者負担軽減の申出をしたものに限る。

(平18告示51・一部改正)

(軽減対象者)

第4条 軽減対象者は,潮来市が行う介護保険の被保険者のうち法第62条に規定する要介護被保険者又は居宅要支援被保険者であり,かつ,次の各号の全てを満たす者のうち,その者の収入や世帯の状況,利用者負担等を総合的に勘案し,生計が困難な者として潮来市長が認めた者とする。ただし,生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者を除く。

(1) 市町村民税世帯非課税である者

(2) 年間収入が単身世帯で150万,世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(3) 預貯金等の額が単身世帯で350万円,世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(4) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(5) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(6) 介護保険料を滞納していないこと。

(7) 利用者負担割合が5%以下の旧措置入所者でないこと。ただし,ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については対象とする。

(平18告示51・全改)

(確認証の申請及び認定)

第5条 第3条に規定する軽減事業により利用者負担額の軽減を受けようとする者は,社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第2号),収入申告書(様式第3号)及び預貯金等及び資産保有状況申告書(様式第6号)を潮来市長に提出しなければならない。

2 第1項の申請は,被保険者証を提示して行うものとする。

3 潮来市長は,前項の規定により申請した者が,第4条に規定する軽減対象者であると認めたときは,有効期限を定めて社会福祉法人等利用者軽減対象決定通知書(様式第4号)(以下「決定通知書」という。)により通知するとともに,確認証を交付しなければならない。ただし,軽減対象者でないと認めたときは,理由を付して決定通知書により通知するものとする。

(平18告示51・一部改正)

(確認証の有効期限)

第6条 確認証の有効期限は,確認証を発行した月の属する年度の翌年度(確認証を発行した月が4月又は5月の場合にあっては,当該月の属する年度)の6月末日までとする。

(平18告示51・一部改正)

(確認証の更新)

第7条 軽減対象者は,有効期間の満了後においても確認証の交付が必要な場合,確認証の更新の申請を行うことができる。

2 確認証の更新の申請は,7月末日までに行わなければならない。

3 前項の申請をするには,社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第2号)を潮来市に提出しなければならない。

(平18告示51・一部改正)

(確認証の再交付)

第8条 確認証の交付を受けた者は,交付された認定証を紛失又は破損した場合には,確認証の再交付を潮来市長に申請することができる。

2 前項の申請をするには,社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第2号)を潮来市長に提出しなければならない。

3 破損した場合の第1項の申請には,前項の申請書に,その確認証を添えなければならない。

4 第1項の申請により確認証の再交付を受けた者が,紛失した確認証を発見したときは,直ちに,発見した確認証を潮来市に返還しなければならない。

(平18告示51・一部改正)

(住所等の変更)

第9条 確認証の交付を受けた者は,被保険者の住所又は氏名を変更したときは速やかに社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認証記載事項変更届(様式第5号)を潮来市長に提出しなければならない。

2 前項の届出には,被保険者証を提示して行うものとする。

(平18告示51・一部改正)

(確認証の返還)

第10条 確認証の交付を受けた者は,次の事由が生じたときは,遅滞なく確認証を潮来市長に返還しなければならない。

(1) 確認証の有効期限に至ったとき

(2) 確認証の交付を受けた者が転居又は死亡により潮来市の被保険者でなくなったとき

(3) 法第62条に規定する要介護被保険者又は居宅要支援被保険者でなくなったとき

(4) その他確認証を必要としなくなったとき

2 潮来市長は,確認証の交付を受けた者が次の各号の1に該当する場合は,認定証を返還させることができる。

(1) 確認証を他人に譲渡,又は貸与したとき

(2) 虚偽の届出を行う等不正な行為があったとき

(サービスの利用)

第11条 軽減対象者は,対象サービスを利用する際,第3条に規定する社会福祉法人が経営する当該対象サービスを提供する事業者(以下「事業者」という。)に対して確認証を提示するとともに,利用者負担額から軽減額を控除した額を事業者に支払わなければならない。

(平18告示51・一部改正)

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この告示は,公布の日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

(平成18年3月7日告示第51号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成17年10月1日から適用する。

(令和5年3月31日告示第56号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(平18告示51・全改)

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(平18告示51・全改)

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(令5告示56・一部改正)

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(平18告示51・全改)

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(平18告示51・全改、令5告示56・一部改正)

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(平18告示51・追加、令5告示56・一部改正)

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潮来市社会福祉法人等による利用者負担軽減確認証交付要綱

平成16年6月22日 告示第74号

(令和5年4月1日施行)