○戸籍届出書に係る届出人に対する本人確認等に関する要綱

平成15年11月20日

告示第122号

(目的)

第1条 この要綱は,戸籍届出書に係る届出人について,本人確認等を行うための手続き等を定めることにより,第三者による虚偽の届出を防止して,戸籍の記載の正確性を確保するとともに,個人情報を保護することを目的とする。

(届出人に対する本人確認)

第2条 創設的届出のうち,婚姻届,協議離婚届,養子縁組又は協議離縁届(以下「婚姻届等」という。)を提出するために来庁した届出人について,届出人本人であることの確認を行うものとする。

2 前項に規定する来庁者の本人確認は,運転免許証,旅券,在留カード,特別永住者証明書,その他官公署が発行した免許証,許可証,若しくは身分証明書又は国,地方公共団体若しくは私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する学校が発行した学生証であって,本人の写真(割印又は浮出しプレスによる認印のあるものに限る。)が貼付されているものを提示させることにより行うものとする。

3 第1項の場合において来庁しなかった届出人があるときは,市長はその者に対し,速やかに当該婚姻届等が受付された旨を,受付連絡通知書(様式第1号)(以下「通知書」という。)を送付するものとする。

4 市長は,来庁した届出人について第1項の確認ができなかったとき,又は第1項の場合において来庁した届出人が第2項の規定による身分を証する書類の提示を拒んだときは,婚姻届等に係る全ての届出人に対し,速やかに当該婚姻届等が受付された旨を通知するものとする。

5 市長は,市の休日又は執務時間以外の時間に警備員に婚姻届等を提出した届出人に対しては,第1項の確認を行わず,速やかに,婚姻届等に係るすべての届出人に対し当該婚姻届等が受付された旨を通知するものとする。

(平24告示85―3・一部改正)

(使者による届出に係る通知)

第3条 市長は,婚姻届等を提出するために来庁した者が届出人の使者であるときは,婚姻届等に係る全ての届出人に対し,速やかに当該婚姻届等が受付された旨を通知するものとする。

2 市長は,前項の使者に対し,来庁者(使者)確認票(様式第2号)の記載を求めるとともに,使者本人であることの確認を行うものとする。この場合において,当該確認については前条第2項の規定を準用する。

(郵送による届出に係る通知)

第4条 市長は,郵送により婚姻届等が提出されたときは,速やかに当該婚姻届等にかかる届出人に対し,当該婚姻届が受付された旨を通知するものとする。

(番号簿等の整理)

第5条 市長は,受付した婚姻届等について,受付番号を戸籍届出本人確認台帳(様式第2号)により付した上,その写しを同台帳と共に綴るものとする。

2 前項の番号簿及び婚姻届等の写しの保存期間は1年間とする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるものの他,必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は,平成16年1月1日から施行する。

(平成24年6月27日告示第85―3号)

この告示は,平成24年7月9日から施行する。

画像

画像

戸籍届出書に係る届出人に対する本人確認等に関する要綱

平成15年11月20日 告示第122号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成15年11月20日 告示第122号
平成24年6月27日 告示第85号の3