○潮来市公募による市有地の売り払い要綱
平成15年3月27日
告示第36号
(目的)
第1条 この要綱は,普通財産である市有地(以下「市有地」という。)の適正な管理及び有効な活用を図ることにより,市の財源の確保に寄与することを目的として,市有地の公募による売り払いに関し必要な事項を定めるものとする。
(売り払いの対象とする市有地)
第2条 公募による売り払いの対象とする市有地は,次の各号のいずれかに該当しない土地とする。
(1) 公用又は公共用に供する計画のある土地
(2) 代替地その他の事業用地として特に保有し,又は運用する必要があると認める土地
(公募)
第3条 市有地の売り払いに当たっては,あらかじめ公募を行うものとする。ただし,次の各号のいずれかに該当する市有地については,公募を行わないことができる。
(1) 公共事業用地の提供者に対する代替地
(2) 隣接者以外に単独利用が不可能と認められる土地
(3) 建物所有を目的として有償貸付をしている土地
(4) その他市長が特に必要があると認める土地
(公募する土地等の決定)
第4条 売り払う市有地の選定については,潮来市公有財産処分委員会要綱(平成15年告示第 号)第1条の規定により設置された潮来市公有財産処分委員会で審議の上,市長が決定するものとする。
(売り払う土地の面積)
第5条 売り払う土地の面積は,実測面積によるものとする。ただし,市長が必要があると認めるときは,この限りではない。
(価格の決定)
第6条 市有地の売り払い価格については,公示価格及び鑑定評価の価格又は近傍類似の価格等を参考にして算定し,市長が決定するものとする。
(公募の方法)
第7条 公募の方法は,潮来市公告式条例(昭和30年条例第1号)の規定により公告することにより行うものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この告示は,平成15年4月1日から施行する。