○潮来市男女共同参画基本条例

平成15年3月25日

条例第6号

目次

前文

第1章 総則(第1条~第7条)

第2章 市が行う基本的施策(第8条~第15条)

第3章 男女共同参画審議会(第16条)

第4章 補則(第17条)

附則

個人の尊重と法の下の平等が日本国憲法でうたわれ,国際社会の取組みと連動して,男女平等の実現に向けて法制度の整備を中心とした各種の取組が進められてきた。

しかしながら,今もなお,性別による固定的な役割分担意識をはじめ,男女の自由な活動の選択に影響を及ぼす慣行や制度などが存在している。

国の男女共同参画社会基本法は,急速な少子高齢化の進展や経済活動の成熟化,高度情報化,国際化等の環境の変化から,男女のあり方や価値観が多様化するなか,それぞれの生き方を認め合う,真の男女平等の実現を目指している。

潮来市では,平成11年12月に「男女が共に共生し,人権を尊重し合い,豊かで多様性のある地域社会」の実現を目指し,「男女共同参画都市宣言」が議会で採択された。以来,さまざまな取組を行ってきたが,尚一層の取組が求められている。

潮来市が今後も持続可能で活力ある地域の発展と,次の時代に生きる子供たちのために,男女にとらわれずお互いの個性と能力を十分に発揮する機会が確保され,社会のあらゆる分野に男女が共に参画することにより,真に調和のとれた豊かな社会の形成が重要となっている。

ここに,男女共同参画社会の実現を目指して,市,市民,事業者が一体となって取組むことを決意し,本条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,男女共同参画社会の実現に関し,基本理念を定め,市,市民,事業者の責務を明らかにするとともに,必要な施策の基本となる事項を定めることによって,男女共同参画に関する活動及び施策を総合的かつ計画的に推進し,豊かで活力ある男女共同参画社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定められるところによる。

(1) 男女共同参画社会 男女が社会の平等な構成員として自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され,男女が均等に政治的,経済的,社会的及び文化的利益を享受することができ,かつ,ともに責任を担うべき社会をいう。

(2) 市民 市内に住所を有する者,勤務する者又は在学する者をいう。

(3) 事業者 市内において事業を行う個人,法人その他の団体をいう。

(4) 積極的格差是正措置 男女共同参画に係る男女間の格差を是正するため,必要な範囲内において,男女の格差が生じていると認められている部分について積極的に機会を提供することをいう。

(5) ジェンダー 生物学的又は生理学的な性別とは異なり,男女の役割を固定的にとらえる社会的又は文化的に培われてきた性別をいう。

(6) セクシュアル・ハラスメント 市民生活のあらゆる場において,相手の意に反した性的な言動により相手方の生活環境を害すること又は性的な言動に対する相手方の対応によって,その者に不利益を与えることをいう。

(7) ドメスティック・バイオレンス 配偶者,恋人等の親密な関係にある者又はこれらの関係にあった者に対する身体的,精神的,社会的,経済的又は性的な暴力及び虐待行為をいう。

(令3条例1・一部改正)

(基本理念)

第3条 市,市民,事業者は,次の各号に掲げる事項を基本理念として,男女共同参画社会の実現に努めるものとする。

(1) 男女が,性別により差別されることなく,個人としての尊厳が重んじられ,個性及び能力を発揮する機会が確保されること。

(2) 社会制度又は慣行が性別による固定的役割分担などによって,社会における活動の自由な選択に対して,差別的影響を及ぼすことのないよう配慮されること。

(3) 男女が社会の対等な構成員として,社会のあらゆる分野における方針の立案及び決定に参画する機会を確保すること。

(4) 男女が相互の協力と社会の支援の下に,子の養育,家族の介護をはじめとする家庭生活における活動及び社会生活における活動を両立して行うことができること。

(5) 男女共同参画の推進に向けた取組が国際社会における取組と密接な関係を有していることを考慮し,男女共同参画社会の形成は,国際的協調の下に行われること。

(6) 男女が互いの身体的特徴及び性に関する理解を深めるとともに,性に関する個人の意思が尊重され,生涯にわたる健康の保持が図られなければならない。

(令3条例1・一部改正)

(性別による権利侵害の禁止)

第4条 何人も,性別を理由とする権利侵害及び差別的扱いを行ってはならない。

2 何人も,セクシュアル・ハラスメントを行ってはならない。

3 何人も,ドメスティック・バイオレンスを行ってはならない。

4 何人も,公衆に表示するすべての情報において,固定的な性別役割分担及び性的な暴力を助長し,又は連想させる表現は行ってはならない。

5 何人も,性的指向(自己の恋愛又は性愛の対象となる性別についての指向のことをいう。以下同じ。)及び性自認(自己の性別についての認識のことをいう。以下同じ。)を理由とする不当な差別的扱いを行ってはならない。

(令3条例1・旧第5条繰上・一部改正)

(市の責務)

第5条 市は,男女共同参画社会の形成促進を市の主要な方針として位置づけ,必要な体制を整備するとともに,男女共同参画を推進しうる施策(積極的格差是正措置を含む。)を総合的かつ計画的に実施する責務を有する。

2 市は,男女共同参画の推進にあたり,国及び他の地方公共団体と連携を図るとともに,市民及び事業者との協働により取り組むものとする。

3 市は,セクシュアル・ハラスメント及びドメスティック・バイオレンスの防止並びに性的指向及び性自認を理由とする不当な差別的扱いの解消を図るため,必要な情報,啓発等に努めるものとする。

(令3条例1・旧第6条繰上・一部改正)

(市民の責務)

第6条 市民は男女共同参画社会に関する理解を深め,職場,学校,地域,家庭等のあらゆる分野において,基本理念にのっとり,男女共同参画社会の形成促進に努めなければならない。

2 市民は,固定的な性別役割分担意識に基づく慣行に配慮し,男女の人権をお互いに尊重するよう努めなければならない。

3 市民は,市が実施する男女共同参画に関する施策に積極的に協力するよう努めなければならない。

(令3条例1・旧第7条繰上)

(事業者の責務)

第7条 事業者は,その事業活動に関し,基本理念にのっとり,男女共同参画の推進に自ら努めるとともに,市が実施する男女共同参画に関する施策に協力するよう努めなければならない。

2 事業者は,男女共同参画社会の推進のため,その事業活動に関し,積極的格差是正措置を講じるよう努めなければならない。

3 事業者は,男女が仕事と家庭生活及び地域活動等の両立ができるよう,職場環境の整備に努めなければならない。

(令3条例1・旧第8条繰上)

第2章 市が行う基本的施策

(基本計画の策定)

第8条 市長は,男女共同参画を推進するための基本計画を策定しなければならない。

2 基本計画は,次の各号に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画の推進に関する施策の大綱

(2) 前号に掲げるもののほか,男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項

3 市長は,基本計画の策定又は変更にあたっては,第16条に規定する潮来市男女共同参画審議会(以下この項目及び次条第2項において「審議会」という。)の意見を聴取し,市民及び事業者の意見が反映されるよう努めなければならない。

4 市長は,基本計画を策定又は変更したときは,すみやかに公表しなければならない。

(令3条例1・旧第9条繰上・一部改正)

(実施状況の年次報告)

第9条 市長は,毎年,市の男女共同参画を推進しうる施策(積極的格差是正措置を含む。)の実施状況等について公表するものとする。

2 市長は,前項に規定する施策の実施状況を審議会に報告するものとする。

3 市長は,毎年,第1項に規定する施策の実施状況を市民及び事業者に周知するものとする。

(令3条例1・旧第10条繰上)

(市における積極的格差是正措置)

第10条 市及び関連する団体は,男女共同参画の推進のため,市及び関連する団体の人事管理及び組織運営において,積極的格差是正措置を講じるよう努めるものとする。

(令3条例1・旧第11条繰上)

(市の附属機関等における積極的格差是正措置)

第11条 市は,男女共同参画の推進のため,市の附属機関等の委員の任命又は委嘱にあたり,積極的格差是正措置を講じるよう努めるものとする。

(令3条例1・旧第12条繰上)

(学習,広報啓発活動)

第12条 市は,男女共同参画について,広く市民及び事業者の理解が深まるよう広報,講座その他の啓発学習促進等を積極的に努めるものとする。

2 市は,市民の意識向上を図るため,男女共同参画推進週間を設けるものとする。

(令3条例1・旧第13条繰上)

(調査研究等)

第13条 市は,男女共同参画を推進するため,男女共同参画に関する情報収集,調査研究,公表等を行うものとする。この場合において,個人情報の保護に関しては最大限の配慮をしなければならない。

(令3条例1・旧第14条繰上・一部改正)

(苦情処理)

第14条 市民は,男女共同参画社会の形成促進を阻害すると認められる事項に関する苦情を市長に申し出ることができる。

2 市長は,前項の規定に基づく申出があったときは,関係機関等と連携し,適切に対応するものとする。

(令3条例1・旧第18条繰上)

(推進体制)

第15条 市は,第8条から前条までに定めるもののほか,男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ効果的に実施するために必要な推進体制を整備するものとする。

(令3条例1・旧第19条繰上・一部改正)

第3章 男女共同参画審議会

(男女共同参画審議会の設置等)

第16条 市長は,男女共同参画社会の形成促進に関する基本的かつ総合的な施策及び重要事項を調査審議するため,潮来市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は,男女共同参画に関する施策の実施状況や,市民及び事業者の意見苦情等の情報収集又は啓発活動等の現状の把握に努めるとともに,男女共同参画の推進に関し,市長に建議することができる。

3 前各項に定めるもののほか,審議会の組織及び運営に関し必要な事項は,市長が規則で定める。

(令3条例1・旧第20条繰上・一部改正)

第4章 補則

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は,市長が別に定める。

(令3条例1・旧第21条繰上)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

潮来市男女共同参画基本条例

平成15年3月25日 条例第6号

(令和3年3月24日施行)