○市営住宅入居退去事務処理要領

平成12年12月28日

告示第90号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市営住宅の入退去事務の処理については,他に特別の定めのある場合を除き,この要領の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この要領において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号の定めるところによる。

(1) 市 潮来市役所建設部都市計画課をいう。

(2) 条例 潮来市市営住宅条例をいう。

(3) 規則 潮来市市営住宅条例施行規則をいう。

(4) 財務規則 潮来市財務規則をいう。

(平23告示124・一部改正)

第2章 募集

(募集方法)

第3条 募集は,定期募集及び随時募集により行い,当該用語の意義は,次の各号の定めるところによる。

(1) 定期募集 募集する新築団地,戸数及び申込期間を定めて募集を行い,募集期間経過後第8条により入居者を決定する方法をいう。

(2) 随時募集 募集する団地及び申込期間を特定せず,常時募集を行い,申込のあった空家住宅について,入居決定をする方法をいう。

(広報)

第4条 市は,次の各号に掲げる方法により募集及び空き家情報の広報を行うものとする。

(1) 市広報紙

(2) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示

(3) 新聞折込

2 前項の募集については,市営住宅の建設場所・住宅名・戸数・家賃・規格・入居資格・申込方法・入居時期・その他必要な事項を記載するものとする。

第3章 定期募集に係る入居決定

(入居申込書等の受理)

第5条 市は,申込の受付に当たって,入居申込者から次の各号に掲げる書類を,受理するものとする。

(1) 入居申込書(規則様式第1号)

(2) 世帯全員の住民票の写し

(3) 入居しようとする者のうち,収入のある者全員に係る収入を証する書類(課税証明書等)

(4) 同居する者が無職無収入の場合にあっては,当該無職務収入を証する書類(非課税証明書等)

(5) 婚約中の者にあっては,婚約証明書

(6) 市税納税証明書

2 市は,前項に定める書類のほかに入居資格の審査に当たって必要と認める書類の掲示又は提出を求めることができるものとする。

(入居申込書等の予備審査)

第6条 市は,入居申込書の記載事項及び添付書類の審査を行い,資格要件を有する者について受付するものとする。

2 前項において入居申込者の資格要件を明かに欠く者については,速やかに当該申込者に入居申込書等を返還するものとする。

(申込資格者の選定等)

第7条 市は,申込期間中に受け付けた入居申込者に係る入居受付状況一覧表を作成するものとする。(要領様式第1号)

(入居予定者の決定)

第8条 市は,入居申込者が該当募集住宅の募集戸数を超えるときは,住宅に困窮する度合いの高い者から決定し,度合いを判定し難いときは,抽選により入居予定者を決定するものとする。

2 市は,入居申込者が当該募集住宅の募集戸数を超えないときは,当該入居申込者を当選者とし,入居申込受付順に入居申込者に電話連絡等により,入居予定住宅を決定し,第9条に定める書類を交付するものとする。

(当選者への誓約書等の交付)

第9条 市は,当該当選者に次に掲げる書類を交付するものとする。

(1) 誓約書(規則様式第3号)

(2) 敷金(納入通知書)(財務規則様式第22号その2)

(3) 入居説明会等の案内

(4) その他市が必要と認めるもの

(誓約書等の審査)

第10条 市は,誓約書及び添付書類(以下「誓約書等」という。)を,都市計画課において受理するものとする。

2 市は,誓約書等について,その内容を審査し,本人の提出する敷金領収書の写しにより敷金の納入状況を確認のうえ,入居予定者一覧表を作成するものとする。

(平23告示124・一部改正)

(入居の決定)

第11条 市は,前条により報告を受けた入居予定者について,速やかに入居者の決定を行い,入居決定通知書(規則様式第4号)及び入居者台帳(要領様式第2号)を作成するものとする。

(入居説明会の通知)

第12条 市は,前条により入居の決定をされた入居決定者に対して,入居説明会及び鍵渡しの日の日程を決定し通知するものとする。

(入居説明会の開催)

第13条 市は,入居説明会を開催し,入居等の説明を行い,入居決定通知書及び保管している鍵を入居決定者に交付するものとする。

(入居の辞退等)

第14条 市は,入居決定者から当該募集住宅に係る入居について,入居の辞退等により市営住宅入居申込(変更・取下)(規則様式第2号)を受理した場合において,既に敷金が納入されているときは,速やかに返還するものとする。

(入居申込書の添付書類の再提出)

第15条 市は,次の各号の左欄の場合において入居申込書を受理し入居決定をしたときは,その事実が発生した後,速やかにその事実を証する右欄の書類を,当該入居決定者に提出させるものとする。

(1) 婚約中 …… 住民票及び戸籍謄本

(2) 退職予定証明書 …… 退職証明書

(3) 別世帯の同居 …… 住民票(世帯全員)

2 前項の提出書類は,入居申込書の添付書類として保管するものとする。

(入居決定の取消)

第16条 市は,入居申込書の内容に虚偽の記述があったときは,当該入居予定者及び入居者の決定を取り消す事ができるものとする。

(入居者台帳の保管等)

第17条 入居者台帳は,市が整理保管するものとする。

(随時募集団地への変更)

第18条 市は,定期募集に係る入居申込者のうち選考からもれた入居資格者から随時募集団地への変更の申し出があったときは,第4章(随時募集に係る入居決定)第22条以下の規定を準用する。

第4章 随時募集に係る入居決定

(入居申込書等の受理)

第19条 随時募集住宅をする住宅(以下「随時募集住宅」という。)に係る入居申込書等の受理については,第5条の規定を準用する。

(入居申込書等の審査)

第20条 随時募集住宅に係る入居申込書等の審査については,第6条の規定を準用する。

なお,この場合,住宅の受付を行うものとし,空家がない場合においては申込の早い者から当該住宅に係る受付順位を決定するものとする。

(申込資格者の選定等)

第21条 市は,随時募集住宅について受け付けた入居申込者に係る入居受付状況一覧表を作成するものとする。

(入居予定者の決定)

第22条 市は,随時募集住宅について,空家が生じた場合は,速やかに第20条なお書きにおいて決定された当該空家に係る申込の登録順位の第1位の者から入居の意志を確認し,順位入居予定者を決定するものとする。

(入居予定者への誓約書等の交付)

第23条 随時募集住宅に係る入居予定者への誓約書等の交付については,第9条の規定を準用する。この場合においては「当選者」を「入居予定者」と読み替えるものとする。

(誓約書等の審査)

第24条 随時募集住宅に係る入居予定者への誓約書等の審査については,第10条の規定を準用する。

(入居の決定)

第25条 随時募集住宅に係る入居予定者の決定については,第11条の規定を準用する。

なお,この場合において,入居指定日は,入居の決定の日の属する週の翌週の月曜日とするものとする。

(入居の説明及び入居決定通知書等の交付)

第26条 市は,入居決定者に入居等の説明を行い,入居決定通知書及び保管している鍵を入居決定者の交付するものとする。

(入居の辞退等)

第27条 随時募集住宅に係る入居決定者の辞退等については,第14条の規定を準用する。

なお,この場合については,当該入居決定者の次に申込受付されているものを入居予定者として決定し,第22条から26条の規定により,事務処理を行うものとする。

(入居申込書の添付書類の再提出)

第28条 随時募集住宅に係る入居申込書の添付書類の再提出については,第15条の規定を運用する。

(入居決定の取消)

第29条 随時募集住宅に係る入居決定の取り消しについては,第16条の規定を準用する。

(入居者台帳の保管等)

第30条 随時募集住宅に係る入居台帳の保管等については,第17条の規定を準用する。

(入居申込書の有効期限)

第31条 随時募集住宅に係る入居申込書の有効期限は,1年間とする。ただし,次の各号に掲げる書類等については必要に応じ再提出を求めることができるものとする。

(1) 収入に関する証明書

(2) 納税証明書

(3) 住民票

2 前条の添付書類の再提出を求めた場合において,再提出がないときは入居申込は失効するものとする。

この要領は,平成13年4月1日から施行する。

(平成23年7月26日告示第124号)

この告示は,公表の日から施行し,平成23年7月1日から適用する。

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市営住宅入居退去事務処理要領

平成12年12月28日 告示第90号

(平成23年7月26日施行)

体系情報
第10編 設/第6章
沿革情報
平成12年12月28日 告示第90号
平成23年7月26日 告示第124号