○潮来市議会議員の定数を定める条例

平成14年12月19日

条例第28号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき,潮来市議会議員の定数は,16人とする。

(施行期日等)

この条例は,平成15年1月1日から施行し,この条例の日以後,初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成17年3月28日条例第12号)

この条例は,公布の日から施行し,この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成19年11月13日条例第17号)

この条例は,公布の日から施行し,この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成27年10月1日条例第24号)

この条例は,公布の日から施行し,この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

潮来市議会議員の定数を定める条例

平成14年12月19日 条例第28号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年12月19日 条例第28号
平成17年3月28日 条例第12号
平成19年11月13日 条例第17号
平成27年10月1日 条例第24号