○潮来市議会議員及び潮来市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公費負担に関する規程
平成14年4月24日
選管規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は,潮来市議会議員及び潮来市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公費負担に関する条例(平成14年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(契約業者等へのポスター作成証明書等の提出)
第5条 候補者は,ポスター作成証明書を,ポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
附則
この規程は,公布の日から施行する。
附則(令和4年11月28日選管告示第34号)
1 この告示は,公表の日から施行する。
2 この告示による改正後の潮来市議会議員及び潮来市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公費負担に関する規程及び潮来市議会議員及び潮来市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する規程の規定は,この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し,同日の前日までにその期日を告示された選挙については,なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日選管告示第26号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
(令5選管告示26・一部改正)
(令5選管告示26・一部改正)
(令4選管告示34・令5選管告示26・一部改正)
(令4選管告示34・令5選管告示26・一部改正)