○道の駅いたこの設置及び管理に関する条例施行規則

平成14年3月18日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は,道の駅いたこ(以下「本施設」という。)の設置及び管理に関する条例(平成14年条例第10号。以下「条例」という。)第17条の規定により,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第7条第1項の規定により本施設の有料施設を利用するものは,利用許可申請書(様式第1号)により行うものとする。

(利用変更許可の申請)

第3条 条例第7条第1項の規定による許可を受けた事項の変更の許可の申請は,利用変更許可申請書(様式第2号)により行うものとする。

(制限行為の申請)

第4条 条例第8条に掲げる行為(以下「制限行為」という。)について許可を受けようとする者は,制限行為許可申請書(様式第3号)を,制限行為を開始しようとする日の2ヶ月前から14日前までの間に市長又は指定管理者(以下「市長等」という。)に提出しなければならない。

2 第1項に規定する申請書の記載事項のうち,許可を受けた事項を変更しようとするときは,制限行為をする日の7日前までに制限行為変更許可申請書(様式第4号)を,市長等に提出しなければならない。

(平17規則33・一部改正)

(制限行為の許可)

第5条 前条第1項の許可は,制限行為許可書(様式第5号)を,同条第2項の許可は,制限行為変更許可書(様式第6号)を申請者に交付することによって行うものとする。

(制限行為の許可の取消)

第6条 市長等は,前条の許可を取り消し,又は制限行為を制限する場合は,その理由その他必要な事項を記載した書面を制限行為者に交付するものとする。ただし,緊急の場合はこの限りでない。

(平17規則33・一部改正)

(利用料承認の申請)

第7条 条例第11条第3項の規定による本施設の利用料に関する承認の申請は,利用料承認申請書(様式第7号)により行うものとする。

(利用料変更承認の申請)

第8条 条例第11条第3項の規定による承認を受けた事項の変更の承認の申請は,利用料変更承認申請書(様式第8号)により行うものとする。

(利用料減免承認の申請)

第9条 条例第12条の規定により指定管理者が利用料を減免する場合の承認の申請は,利用料減免承認申請書(様式第9号)により行うものとする。

(平17規則33・一部改正)

(利用料返還承認の申請)

第10条 条例第13条の規定により指定管理者が利用料を返還する場合の承認の申請は,利用料返還承認申請書(様式第10号)により申請するものとする。

(平17規則33・一部改正)

(供用日等承認の申請)

第11条 条例第14条の規定による本施設の供用日等に関する承認の申請は,供用日等承認申請書(様式第11号)により行うものとする。

(供用日等変更承認の申請)

第12条 条例第14条の規定による承認を受けた事項の変更の承認の申請は,供用日等変更承認申請書(様式第12号)により行うものとする。

(原状変更許可の申請)

第13条 条例第15条による本施設の原状の変更の許可の申請は,原状変更許可申請書(様式第13号)を市長に提出し,許可を受けなければならない。

2 原状変更の許可は,原状変更許可書(様式第14号)を申請者に交付することによって行うものとする。

3 特別な施設の利用により,電気又は水道を必要とするものについては,申請者からその実費相当額を徴収することができる。

4 施設等の原状変更等による原状回復に要する経費は,申請者の負担とし,原状回復後指定管理者の点検を受けなければならない。

(平17規則33・一部改正)

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか,本施設の管理運営に関し必要な事項は別に定める。

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日規則第33号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令3規則7・令5規則9・一部改正)

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(令3規則7・令5規則9・一部改正)

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(令5規則9・一部改正)

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(令3規則7・令5規則9・一部改正)

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(令3規則7・一部改正)

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(令3規則7・一部改正)

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(令3規則7・令5規則9・一部改正)

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(令3規則7・令5規則9・一部改正)

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(令5規則9・一部改正)

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(令5規則9・一部改正)

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(令5規則9・一部改正)

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(令5規則9・一部改正)

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(令5規則9・一部改正)

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(令3規則7・一部改正)

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道の駅いたこの設置及び管理に関する条例施行規則

平成14年3月18日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)