○財団法人潮来市開発公社文書編纂保存規程

昭和39年7月1日

制定

第1条 財団法人潮来市開発公社(以下「公社」という。)の文書の編纂保存は,法令その他別に定めるものを除くほか,この規程の定めるところによる。

第2条 この規程において「文書」とは,完結した文書及び帳簿をいう。

第3条 文書の保存期間は,次の4種とする。

第1種 永年

第2種 10年

第3種 5年

第4種 1年

2 保存期間は暦年によるものは翌年1月1日,会計年度によるものは,同4月1日からこれを起算する。

第4条 第1種に属する文書は,おおむね次のとおりとする。

(1) 理事会に関する重要なもの

(2) 規程及びその基礎となるもの

(3) 異議の申立,訴訟及び和解に関する重要なもの

(4) 職階進退賞罰身分等の人事に関する重要なもの

(5) 退隠料及び遺族扶助料に関する重要なもの

(6) 調査統計報告証明等で特に重要なもの

(7) 待遇及び表彰に関すること。

(8) 公社に関する事務引継書その他これに準ずる重要なもの

(9) 予算決算及び出納に関する特に重要なもの

(10) 基本財産,積立金及び各種資金に関する重要なもの

(11) 借入金に関する重要なもの

(12) 寄附の収受に関する重要なもの

(13) 不動産の取得管理処分等に関する特に重要なもの

(14) 認可許可又は契約に関する特に重要なもの

(15) 諸団体に関する重要なもの

(16) 土地買収計画その他の計画に関する重要なもの

(17) 工事に関する特に重要なもの

(18) 原簿台帳等で特に重要なもの

(19) 事務の検査に関する重要なもの

(20) 前各号のほか,公社の沿革に関し必要なもの及び将来参考となるような重要なもの

第5条 第2種に属する文書は,おおむね次のとおりとする。

(1) 理事会に関するもの

(2) 備品の出納に関する重要なもの

(3) 予算決算及び出納に関する重要なもの

(4) 不動産の取得管理処分等に関する重要なもの

(5) 工事又は物品等に関する契約で重要なもの

(6) 職階進退身分等人事に関するもので永年保存の必要がないもの

(7) 調査統計報告証明等で永年保存の必要がないもの

(8) 原簿台帳等で重要なもの

(9) 前各号のほか,10年保存の必要があるもの

第6条 第3種に属する文書はおおむね次のとおりとする。

(1) 消耗品及び材料に関する重要なもの

(2) 調査統計報告証明等に関するもの

(3) 給与に関する重要なもの

(4) 重要文書の発収に関するもの

(5) 工事又は物品に関する重要でないもの

(6) 予算決算及び出納に関するもの

(7) 諸団体に関するもの

(8) 照会回答その他往復文書に関する重要なもの

(9) 前各号のほか,5年保存の必要があるもの

第7条 第4種に属する文書は,第1種から第3種に属さないものとする。

第8条 文書の類別は,庶務係と主管係の合議による。

第9条 文書の編纂保存の方法簿冊の借覧及び廃棄については,潮来市文書管理規程(昭和43年訓令第1号)第36条から第38条までの規定を準用する。

この規程は,昭和39年7月1日から施行する。

(平成4年12月1日)

この規程は,平成4年12月1日から施行する。

財団法人潮来市開発公社文書編纂保存規程

昭和39年7月1日 種別なし

(平成4年12月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第3章
沿革情報
昭和39年7月1日 種別なし
平成4年12月1日 種別なし