○財団法人潮来市開発公社寄附行為

昭和39年5月15日

設立

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 目的及び事業(第3条・第4条)

第3章 資産及び会計(第5条~第12条)

第4章 役員及び事務局(第13条~第17条)

第5章 評議員(第18条)

第6章 会議(第19条~第28条)

第7章 寄附行為の変更及び解散(第29条~第31条)

第8章 雑則(第32条)

付則

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は,財団法人潮来市開発公社(以下「法人」という。)と称する。

(事務所の所在地)

第2条 この法人の事務所は,茨城県潮来市辻626番地潮来市役所内に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この法人は,潮来市の総合開発に関連する諸計画を推進し,諸産業の振興発展に務めて市民の福祉増進に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 この法人は,前条の目的を達成するために,次の事業を行う。

(1) 産業用地・住宅用地の取得,造成,管理,賃貸,処分及びあっせん

(2) 公共用地及び公共施設の取得,造成,賃貸,処分及びあっせん

(3) 公共施設の管理及び運営業務の受託

(4) 地域振興のための特産品の研究開発及び販売並びに観光土産品販売

(5) 前各号に付帯する業務

(6) その他前条に定める目的達成のため必要と認められる事業

第3章 資産及び会計

(資産)

第5条 この法人の資産は,次に掲げるものをもって構成する。

(1) 財産目録に記載された財産

(2) 寄附金品

(3) 資産から生ずる果実

(4) 事業に伴う収入

(5) その他の収入

(資産の種類)

第6条 この法人の資産は,基本財産及び運用財産の2種とする。

2 基本財産は,次に掲げるものをもって構成する。

(1) 財産目録中基本財産の部に記載された財産

(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産

(3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産

3 運用財産は,基本財産以外の資産とする。

(基本財産の処分の制限)

第7条 基本財産は,これを処分し,又は担保に供することができない。ただし,やむを得ない理由があるときは,理事会において,理事の定数の4分の3以上の同意を得,かつ,茨城県知事の承認を得て,その一部を処分し,又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。

(資産の管理)

第8条 この法人の資産は,理事長が管理し,その方法は,理事会の議決を経て定める。

2 基本財産のうち,現金は,郵便官署若しくは確実な金融機関に預け入れ,信託会社に信託し,又は国債,公債その他確実な有価証券に代えて,保管しなければならない。

(経費の支弁)

第9条 この法人の経費は,運用財産をもって支弁する。

(予算及び決算)

第10条 この法人の収支予算は,会計年度開始前に理事会の議決により定め,収支決算は,会計年度終了後2箇月以内に,収支計算書,正味財産増減計算書,貸借対照表,財産目録等とともに,監事の監査を経て,理事会の承認を得なければならない。

2 補正予算については,そのつど理事会の議決を経るものとする。

(剰余金の処分)

第11条 この法人の決算に剰余金があるときは,理事会の議決を経て,その一部若しくは全部を,基本財産に繰り入れるものとする。ただし,理事会の議決を経て,その一部又は全部を翌年度に繰り越すことができる。

(会計年度)

第12条 この法人の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

第4章 役員及び事務局

(種別及び選任)

第13条 この法人に次の役員を置く。

(1) 理事 10人以上15人以内

(2) 監事 2人

2 役員は,評議員会において選任する。

3 理事は,互選により,理事長,副理事長及び常務理事各1人を定める。

4 理事及び監事は,相互に兼ねることができない。

(職務)

第14条 理事長は,この法人を代表し,会務を統括する。

2 副理事長は,理事長を補佐し,理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは,その職務を代行する。

3 常務理事は,理事長及び副理事長を補佐し,この法人の常務を処理する。

4 理事は,理事会を構成し,会務の執行を決定する。

5 監事は,民法(明治29年法律第89号)第59条(第4号を除く。)の職務を行う。

(任期)

第15条 役員の任期は2年とする。ただし,補欠又は増員により選任された役員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。

2 役員は,再任されることができる。

3 役員は,辞任した場合又は任期満了の場合においても,後任者が就任するまでは,その職務を行わなければならない。

(解任)

第16条 役員に,役員としてふさわしくない行為があったときは,理事会及び評議員会において,定数の4分の3以上の理事又は評議員の同意により解任することができる。

2 前項の規定により解任しようとする役員には,その解任の議決を行う理事会及び評議員会において弁明の機会を与えなければならない。

(事務局)

第17条 この法人の事務を処理するため,事務局を置く。

2 事務局には,所要の職員を置き,これらの職員は,理事長が任免する。

第5章 評議員

(評議員)

第18条 この法人に評議員10人以上15人以内を置く。

2 評議員は,理事会で選出し,理事長が任命する。

3 評議員は,理事又は監事を兼ねることはできない。

4 評議員は,評議員会を構成し,この寄附行為に定める事項のほか,理事会の諮問に応じ,及び理事長に対し必要と認める事項について助言する。

5 評議員には,第15条及び第16条の規定を準用する。この場合において,第15条及び第16条中「役員」とあるのは,「評議員」と読み替えるものとする。

第6章 会議

(種類)

第19条 この法人の会議は,理事会及び評議員会の2種類とする。

(構成)

第20条 理事会は,理事をもって構成する。

2 評議員会は,評議員をもって構成する。

(機能)

第21条 理事会は,この寄附行為に別に規定するもののほか,次の事項を議決する。

(1) 事業計画の決定

(2) 事業報告の承認

(3) その他この法人の運営に関する重要な事項

2 次に掲げる事項については,理事会は,あらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。

(1) 事業計画及び収支予算の決定

(2) 事業報告及び収支決算の承認

(3) 不動産の買入れ又は基本財産の処分若しくは担保の提供

(4) その他理事長が付議した事項

(開催)

第22条 理事会は,次に掲げる場合に開催する。

(1) 理事長が必要と認めるとき。

(2) 理事の3分の1以上又は監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。

2 評議員会は,次に掲げる場合に開催する。

(1) 理事長が必要と認めたとき。

(2) 評議員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。

(招集)

第23条 会議は,理事長が招集する。

2 会議を招集するには,理事又は評議員に対し,会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して,会議の日の5日前までに文書をもって通知しなければならない。

(議長)

第24条 理事会の議長は,理事長がこれに当たる。

2 評議員会の議長は,その評議員会において,出席評議員のうちから選任する。

(定足数)

第25条 会議は,理事又は評議員の定数の3分の2以上が出席しなければ開会することができない。

(議決)

第26条 会議の議事は,この寄附行為に別に定めるもののほか,出席理事又は出席評議員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長が決定する。この場合において,議長は,理事又は評議員として議決に加わる権利を有しない。

(書面表決等)

第27条 やむを得ない理由のため会議に出席できない理事又は評議員は,あらかじめ通知された事項について,書面をもって表決し,又は他の理事若しくは他の評議員を代理人として表決を委任することができる。この場合において,書面表決者又は表決委任者は,その会議に出席したものとみなす。

2 前項の規定により書面をもって表決する場合,その書面が会議の開会の時刻までにこの法人の事務所に到着しないときは,その表決は,無効とする。

(議事録)

第28条 会議の議事については,次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 理事又は評議員の定数及び現在数

(3) 会議に出席した理事又は評議員の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む。)

(4) 議決事項

(5) 議事の経過及び要領並びに発言者の発言要旨

(6) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には,議長及び出席した理事又は評議員のうちからその会議において選出された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。

第7章 寄附行為の変更及び解散

(寄附行為の変更)

第29条 この寄附行為は,理事会において,理事の定数の4分の3以上の同意を得,かつ,茨城県知事の認可を受けなければ変更することができない。

(解散)

第30条 この法人は,民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか,理事会において,理事の定数の4分の3以上の同意を得,かつ,茨城県知事の許可があったときに解散する。

(残余財産の処分)

第31条 この法人が解散したときに存する残余財産は,理事会の議決を得,かつ,茨城県知事の許可を得て,潮来市に寄附するものとする。

第8章 雑則

(委任)

第32条 この寄附行為の施行について必要な事項は,理事会の議決を経て理事長が別に定める。

1 この寄附行為は,茨城県知事の設立許可のあった日(昭和39年5月15日)から施行する。

1 この寄附行為は,茨城県知事の許可の日(昭和43年3月6日)から施行する。

1 この寄附行為は,茨城県知事の許可の日(昭和46年10月26日)から施行する。

1 この寄附行為は,茨城県知事の許可の日(昭和62年6月1日)から施行する。

1 この寄附行為は,茨城県知事の認可の日(昭和63年10月3日)から施行する。

1 この寄附行為は,茨城県知事の認可の日(平成10年4月28日)から施行する。

1 この寄附行為は,茨城県知事の認可の日(平成11年5月12日)から施行する。

1 この寄附行為は,茨城県知事の認可の日(平成13年3月30日)から施行する。

財団法人潮来市開発公社寄附行為

昭和39年5月15日 種別なし

(平成13年3月30日施行)

体系情報
第13編 その他/第3章
沿革情報
昭和39年5月15日 種別なし
昭和43年3月6日 種別なし
昭和46年10月26日 種別なし
昭和62年6月1日 種別なし
昭和63年10月3日 種別なし
平成10年4月28日 種別なし
平成11年5月12日 種別なし
平成13年3月30日 種別なし