○潮来市工業用水道事業会計規程
平成13年4月1日
水管規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は,潮来市工業用水道事業(以下「工業用水道事業」という。)の会計事務の処理に関して,必要な事項を定めるものとする。
(企業出納員等)
第2条 工業用水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。
(会計事務の処理)
第3条 工業用水道事業の会計事務の処理は,潮来市水道事業会計規程(昭和43年水管規程第6号)の例による。
付則
この規程は,平成13年4月1日から施行する。
○潮来市工業用水道事業会計規程
平成13年4月1日
水管規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は,潮来市工業用水道事業(以下「工業用水道事業」という。)の会計事務の処理に関して,必要な事項を定めるものとする。
(企業出納員等)
第2条 工業用水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。
(会計事務の処理)
第3条 工業用水道事業の会計事務の処理は,潮来市水道事業会計規程(昭和43年水管規程第6号)の例による。
付則
この規程は,平成13年4月1日から施行する。
平成13年4月1日 水道事業管理規程第8号
(平成13年4月1日施行)
◆ | 平成13年4月1日 | 水道事業管理規程第8号 |