○潮来市工業用水道事業会計規程

平成13年4月1日

水管規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は,潮来市工業用水道事業(以下「工業用水道事業」という。)の会計事務の処理に関して,必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 工業用水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

(会計事務の処理)

第3条 工業用水道事業の会計事務の処理は,潮来市水道事業会計規程(昭和43年水管規程第6号)の例による。

この規程は,平成13年4月1日から施行する。

潮来市工業用水道事業会計規程

平成13年4月1日 水道事業管理規程第8号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
平成13年4月1日 水道事業管理規程第8号