○企業職員の旅費に関する規程
昭和43年2月22日
水管規程第3号
(目的)
第1条 この規程は,企業職員(以下「職員」という。)の旅費に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(旅費の額等)
第2条 職員の旅費の額,支給条件及び支給方法等は,潮来市職員の旅費に関する条例(昭和32年条例第12号)の適用を受ける職員の例による。
付則
この規程は,公布の日から施行し,昭和42年4月1日から適用する。
○企業職員の旅費に関する規程
昭和43年2月22日
水管規程第3号
(目的)
第1条 この規程は,企業職員(以下「職員」という。)の旅費に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(旅費の額等)
第2条 職員の旅費の額,支給条件及び支給方法等は,潮来市職員の旅費に関する条例(昭和32年条例第12号)の適用を受ける職員の例による。
付則
この規程は,公布の日から施行し,昭和42年4月1日から適用する。