○潮来市企業職員被服貸与規程
昭和43年2月22日
水管規程第5号
(目的)
第1条 この規程は,潮来市上下水道課に勤務する職員(以下「職員」という。)に対し,予算の範囲内で被服を貸与することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(平23水管規程1・一部改正)
(被服貸与の種類等)
第2条 貸与被服の種類,数量,品質及び貸与期間は,別表のとおりとする。
(保全の義務)
第3条 被服の貸与を受けた職員は,上下水道課長の注意をもって保全しなければならない。
2 貸与被服は,勤務外においてみだりに着用し,又は他人に貸与し,交換し,若しくはその他の処分をしてはならない。
(平23水管規程1・一部改正)
(返納)
第4条 被服の貸与を受けた職員が退職し,休職し,若しくは配置換となったときは,直ちに貸与被服を返納しなければならない。ただし,第7条の規定により払下げを受けた被服については,この限りでない。
(亡失の場合の処置)
第5条 被服の貸与を受けた職員は,被服を亡失したとき,又は被服が損傷して使用にたえなくなったときは,その旨を上下水道課長に届け出なければならない。
2 前項の場合において,上下水道課長は,貸与期間内においてやむを得ない理由により貸与被服を亡失し,又は使用にたえない程度に損傷したため代品を要すると認めたときは,再貸与することができる。
(平23水管規程1・一部改正)
(賠償)
第6条 故意又は過失により,貸与品を亡失し,又は損傷したときは,相当額の賠償をしなければならない。
2 前項の規定による賠償額は,上下水道課長が定める。
(平23水管規程1・一部改正)
(期間満了後の措置)
第7条 被服の貸与を受けた職員は,貸与期間が満了したときは,当該被服を直ちに返納しなければならない。この場合において,上下水道課長は,無償で払い下げることができる。
(平23水管規程1・一部改正)
(被服貸与原簿)
第8条 上下水道課長は,被服貸与簿(別記様式)を備え,常に使用状況を明らかにしなければならない。
(平23水管規程1・一部改正)
付則
この規程は,公布の日から施行し,昭和42年4月1日から適用する。
附則(平成23年6月30日水管規程第1号)
この告示は,公表の日から施行し,平成23年7月1日から適用する。
別表(第2条関係)
種類 | 数量 | 貸与期間(年) | 備考 |
作業服 | 1 | 1 |
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長靴 | 1 | 1 |
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雨合羽 | 1 | 1 |
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