○潮来市水道事業の設置等に関する条例

平成13年4月1日

条例第60号

(注) 平成21年3月から改正経過を注記した。

潮来町水道事業の設置等に関する条例(昭和42年条例第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の規定に基づき,本市が経営する水道事業について,必要な事項を定めるものとする。

(水道事業の設置)

第2条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため,水道事業を設置する。

(経営の基本)

第3条 水道事業は,常に企業の経済性を発揮するとともに,公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 給水区域は,潮来市全域とする。

3 給水人口は,44,050人とする。

4 1日最大給水量は,16,900立方メートルとする。

(組織)

第4条 法第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定により,水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき,水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)に属する事務を処理させるため,建設部に上下水道課を置く。

(平21条例16・平23条例21・一部改正)

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は,予定価額(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては,その適正な見積価額)が,7,000,000円以上の不動産又は動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き,土地については,1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益者権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第4項の規定により,水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は,当該賠償責任に係る賠償額が300,000円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第7条 水道事業の業務に関し,法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは,負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が7,000,000円以上のもの及び法律上市の業務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が,300,000円以上のものとする。

(業務状況説明書の提出)

第8条 市長は,水道事業に関し,法第40条の2第1項の規定に基づき,毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに,10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には,次に掲げる事項を記載するとともに,11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を,5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか水道事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により,第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては,市長は,できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(平21条例16・一部改正)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第9号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第16号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成23年6月24日条例第21号)

この条例は,公布の日から施行し,平成23年7月1日から適用する。

潮来市水道事業の設置等に関する条例

平成13年4月1日 条例第60号

(平成23年6月24日施行)