○土地区画整理区域内の建築行為等の制限に関する規則

昭和43年9月17日

規則第19号

(許可の申請)

第1条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第76条第1項の規定により建築物その他の工作物の新築,改築若しくは増築(以下「工事等」という。)を行おうとする者(以下「申請者」という。)は,様式第1号による許可申請書1通に様式第2号による許可通知書用紙1通を添えて市長に提出し,許可を受けなければならない。

2 許可申請書には,次に掲げる図面を添えるものとする。

(1) 付近見取図(方位,道路及び目標となる地物)

(2) 配置図(縮尺,方位,敷地,境界線,敷地内における建築物の位置,申請建築物と他の建築物との別,敷地に接する道路の位置及び幅員)

(3) 平面図(縮尺,方位,間取,各室の用途)

(許可)

第2条 市長は,前条の申請書を受理した場合は,様式第3号の認印を押した様式第2号による許可通知書を申請者に交付することによって許可を与える。

(許可の表示)

第3条 前条の許可を受けた者(以下「実施者」という。)は,工事等を行おうとする敷地内の見やすい場所に様式第4号による標札を表示しなければならない。

(完了の検査)

第4条 実施者は,工事等の完了後は直ちに様式第5号による工事完了届を市長に提出して検査を受けなければならない。

この規則は,公布の日から施行し,昭和43年4月1日から適用する。

(平成19年1月11日規則第8号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(平19規則8・全改、令5規則9・一部改正)

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(令5規則9・一部改正)

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(令5規則9・一部改正)

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土地区画整理区域内の建築行為等の制限に関する規則

昭和43年9月17日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)