○潮来市農業集落排水事業排水設備工事資金助成規則

平成7年12月26日

規則第15号

(注) 平成22年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は,潮来市農業集落排水事業の処理区内において,農業集落排水事業の管路施設に接続するための排水設備工事(以下「工事」という。)に必要な資金の助成措置を講ずることにより,農業集落排水事業の普及を図り,もって公共水域の水質保全に資するとともに環境衛生の向上を図ることを目的とする。

(助成の方法)

第2条 工事に要する資金(以下「資金」という。)に係る助成は,次によるものとする。

(1) 便所を農業集落排水施設に接続する場合は,20,000円を補助する(以下「補助金」という。)

(2) 茨城県農業集落排水施設接続支援事業費補助金(以下「県補助金」という。)の交付要件を満たしている場合は,前号の規定にかかわらず,県補助金の額を同号の規定による額に加算する。

(3) 便所の改造工事を含む工事資金を市の指定する金融機関(以下「融資機関」という。)から融資を受けた場合は,農業集落排水事業利子補給要綱に基づき,利子補給する。

(平22規則7・平28規則17―10・平30規則10・一部改正)

(補助金の交付)

第3条 前条の助成対象は,水洗便所に改造工事をしようとする者で,次の各号の要件を満たしている者(官公署又は法人を除く。)とする。

(1) 処理区内の建築物の所有者又は改造工事について当該建築物の所有者の同意を得た占用者

(2) 潮来市農業集落排水事業負担金及び市税を滞納していない者

2 前項の対象者のうち生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者(以下「被保護者」という。)が工事をしようとする者(当該建築物の所有者に限る。)については,第7条に規定する助成をすることができる。

3 市長は,前2項によるもののほか,必要と認めたときは,助成をすることができる。

(平22規則7・一部改正)

(助成の申請)

第4条 第2条の規定による助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,工事に着手するまでに排水設備工事資金助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(2) 建築物の占用者である場合は,当該建築物の所有者の同意書

(3) 指定工事店の工事見積書

(4) その他市長が必要と認める書類

(平30規則10・一部改正)

(助成決定通知書の交付)

第5条 市長は,前条の規定による申請があったときは,申請書の内容を審査して助成することが適当であると認めたときは,排水設備工事資金助成決定通知書(様式第2号。以下「助成決定通知書」という。)を交付する。

(助成の制限)

第6条 第2条第1項の補助金の交付は,1申請者について2件目以上の工事費については補助金の交付はしない。ただし,供用開始の日から1年以内の工事については,制限しない。

(保護者への助成)

第7条 被保護者に対する補助金は,工事1件限りとし,市の設計による排水設備工事に係る工事費の範囲内で市長が別に定める額とする。

(補助金の交付)

第8条 補助金は,竣工検査後に交付する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行し,平成8年4月1日から適用する。

(平成9年3月25日規則第14―2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年3月29日規則第7号)

この規則は,公布の日から施行し,平成22年4月1日から適用する。

(平成28年4月1日規則第17―10号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年5月21日規則第10号)

この規則は,公布の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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(令5規則9・一部改正)

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潮来市農業集落排水事業排水設備工事資金助成規則

平成7年12月26日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成7年12月26日 規則第15号
平成9年3月25日 規則第14号の2
平成22年3月29日 規則第7号
平成28年4月1日 規則第17号の10
平成30年5月21日 規則第10号
令和5年3月31日 規則第9号