○潮来市公共下水道排水設備工事資金助成規則

昭和57年6月24日

規則第6号

(注) 平成20年6月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,潮来市公共下水道の処理区域内における水洗便所の普及,促進を図り,もって環境衛生の向上に資することを目的とし,既設のくみ取り便所(浄化槽による水洗便所を含む。以下同じ。)を水洗便所に改造する工事に必要な資金の助成に関し,必要な事項を定めるものとする。

(助成の方法)

第2条 改造工事を行う者に対する助成の種類は,改造工事に要する資金の一部補助(以下「助成金」という。)並びに融資機関に対する融資あっせん及び利子補給(以下「融資あっせん」という。)とし,いずれか一方の助成とする。

(助成金の額)

第3条 助成金の交付額は,次のとおりとする。

処理開始公示後3年以内

50,000円

処理開始公示後4年以上

20,000円

2 茨城県湖沼水質浄化下水道接続支援事業費補助金(以下「県補助金」という。)の交付要件を満たしている場合の助成金の額は,前項の規定にかかわらず,県補助金の額を同項の規定による額に加算した額とする。

(平20規則8・平22規則6・平23規則10・平28規則17―9・平30規則9・一部改正)

(助成金の交付)

第4条 前条の助成対象は,下水道法(昭和33年法律第79号)第10条の規定により,自己の居住の用に供する家屋(家屋の一部が自己の居住の用に供する場合を含む。)を水洗便所に改造工事をしようとする者で,次の各号に掲げる要件を満たしている者(官公署又は法人を除く。)とする。

(1) 処理区内の建築物の所有者又は改造工事について当該建築物の所有者の同意を得た占有者

(2) 潮来都市計画下水道事業受益者負担金及び市税を滞納していない者

2 前項の対象者のうち生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者(以下「被保護者」という。)が工事をしようとするときは,第10条の規定により助成することができる。

3 市長は,前2項によるもののほか,必要と認めたときは,助成することができる。

(平22規則6・平23規則10・平30規則9・一部改正)

(融資のあっせん)

第5条 第2条による融資のあっせん条件は,次の各号に定めるとおりとする。

(1) 融資の限度額は,指定工事店の見積書に基づき市長が査定した額の90パーセント以内とする。

(2) 利率は,市長と融資機関が協議した利率とする。

(3) 償還期間は,36箇月以内とする。

(助成の申請)

第6条 第2条の規定による助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,工事に着手するまでに排水設備工事資金助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 潮来市下水道条例施行規則(昭和52年規則第5号)第4条に規定する排水設備等計画確認申請書

(2) 建築物の占有者である場合は,当該建築物の所有者の同意書

(3) 指定工事店の工事見積書

(4) 市税納税証明書

(5) その他市長が必要と認める書類

(助成決定通知書の交付)

第7条 市長は,前条の規定による申請があったときは,申請書の内容を審査して助成することが適当と認めたときは,排水設備工事資金助成決定通知書(様式第2号。以下「助成決定通知書」という。)又は排水設備工事資金あっせん決定通知書(様式第3号。以下「あっせん決定通知書」という。)を交付する。

(融資依頼書の交付)

第8条 市長は,融資あっせんを決定したときは,申請者が選択する融資機関に水洗便所改造資金依頼書(様式第4号)を交付するものとする。

(助成の制限)

第9条 第2条の助成金の交付は,1申請者について2件目以上の工事費については助成金の交付はしない。ただし,汚水の処理を開始すべき日から1年以内の工事については,制限しない。

(保護者への助成)

第10条 被保護者に対する助成金は,工事1件限りとし,市の設計による排水工事に係る工事費の範囲内で市長が別に定める額とする。

(助成金の交付)

第11条 助成金は,竣工検査後に交付する。

2 融資については,次の書類を添付して融資機関に提出しなければならない。

(1) あっせん決定通知書

(2) その他融資機関が必要と認める書類

(3) 融資機関は,前項の規定により融資を受けようとする者に融資を行うことが不適当であると決定したときは,速やかに市長に通知しなければならない。

(4) 融資機関は,排水設備検査済証の提示を受けた後に融資を行うものとする。

(融資状況の報告)

第12条 融資機関は,あっせんに係る融資状況について毎年3月31日現在の状況を市長に報告しなければならない。

(助成の取消し)

第13条 市長は,助成を受けることが決定した者又は助成を受けた者が次の各号の1に該当すると認められる場合は,その決定を取り消し,又は既に助成した額を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成を受けたとき。

(2) 正当な理由がなく償還金を期日までに納付しないとき。

(3) その他市長が不適当と認めたとき。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行し,昭和57年4月1日から適用する。

(平成3年4月1日規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成13年4月1日規則第32号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成20年6月6日規則第8号)

この規則は,公布の日から施行し,平成20年4月1日から適用する。

(平成22年3月29日規則第6号)

この規則は,公布の日から施行し,平成22年4月1日から適用する。

(平成23年3月31日規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第17―9号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年5月21日規則第9号)

この規則は,公布の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令5規則9・一部改正)

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(令5規則9・一部改正)

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(令5規則9・一部改正)

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(令5規則9・一部改正)

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潮来市公共下水道排水設備工事資金助成規則

昭和57年6月24日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)