○潮来市公共下水道排水設備指定工事店規則
昭和52年4月26日
規則第6号
(注) 令和5年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は,潮来市下水道条例(昭和52年条例第3号。以下「条例」という。)第7条の施行について必要な事項を定めるものとする。
(指定工事店の指定基準)
第2条 次の各号に該当する者は,指定工事店の指定を受けることができる。
(1) 茨城県内に営業所を有すること。
(2) 主任技術者を有している者(日本下水道協会茨城県支部登録排水設備主任技術者)
(3) その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足る相当の理由がない者
(4) 指定工事店の指定を取り消され,その取消しの日から2年を経過している者
(指定の申請)
第3条 指定工事店の指定を受けようとする者は,市長の定めた日までに次に掲げる書類を添えて潮来市排水設備指定工事店登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 工事経歴書
(2) 主任技術者及び従業員名簿
(3) 所有機器調書
(4) 市町村税の納税証明書
(5) 市外業者については指定登録証の写し
(6) 法人の場合は,定款及び登記簿謄本
(7) 住民票の写し
(8) 身分証明書(法人の場合は,代表者)
(9) 前各号の定めるほか,市長が必要と認める書類
(指定の有効期間)
第4条 指定工事店証の有効期間は,指定を受けた日から起算して3年とする。ただし,市長が特別の理由があると認めたときは,その期間を短縮することができる。
(指定の停止及び取消し)
第5条 市長は,指定工事店が次の各号の1に該当するときは,2年を超えない範囲内において指定を停止し,又は指定を取り消すことができる。
(1) 正当な理由がなく,条例又は規則に基づいて行う職務の執行を拒み,又は妨げたとき。
(2) 第2条に規定する適格条件を欠くにいたったとき。
(3) 第7条に規定する責務を怠ったとき。
(4) 排水設備の新設等に不正があったと認められるとき。
2 前項の規定による指定の停止又は取消しによって生ずる損害について,市は,その責めを負わない。
(申請事項の変更)
第6条 指定工事店は,第3条の申請書の記載事項に変更があったときは,その変更のあった日から7日以内にその旨を市長に届けなければならない。
(指定工事店の責務)
第7条 指定工事店は,次の事項を守らなければならない。
(1) 工事の申込みを受けたときは,正当な理由がない限り拒否しないこと。
(2) 工事は,誠実かつ迅速に施行し,竣工後は7日以内に市長に届け出て責任技術者立会の上,市職員の検査を受けなければならない。
(3) 工事完了後12箇月以内に生じた故障については,無償で補修すること。ただし,不可抗力又は使用者側の故意若しくは過失によるものと認められるものについては,この限りでない。
(4) 検査の結果不完全と認めたときは,市長の指定する期間内に改修しなければならない。
(5) 工事に使用する材料は,市長の指定する規格のもの又は同等以上のものであること。
(6) 指定工事店の名義を他人に貸与し,又は下請人に仕事を施工させないこと。
(7) 従業員の工事上の行為については,責任を負わなければならない。
(1) 店舗を移転しようとするとき。
(2) 代表者が変更したとき。
(3) 営業を休止し,又は廃止したとき。
(4) 主任技術者に異動があったとき。
(指定工事店が施行できる工事の範囲)
第8条 指定工事店が施行できる排水設備工事の範囲は,使用開始区域における排水設備の新設,改造,増設,修繕及び撤去とする。
(主任技術者の職務)
第9条 主任技術者は,排水設備工事の技術に関する一切の事項を担当する。
(兼職の禁止)
第10条 主任技術者は常勤とし,2以上の指定工事店に所属してはならない。
(工事の申請等)
第11条 指定工事店は,排水設備義務者から工事の委託を受けたときは,条例第5条第1項の規定により,あらかじめ市長に申請して承認を受けなければならない。
(指定証の公示)
第13条 指定工事店を指定し,若しくは停止又は取消しを決定したときは,潮来市公告式条例(昭和30年条例第1号)の規定を準用して告示する。
(業務の報告)
第14条 市長は,この規定に定めるもののほか必要があるときは,指定工事店の業務に関し報告書の提出を求め,又は工事の状況,帳簿,材料等の検査を要求することができる。
(補則)
第15条 この規則の施行について必要な事項は,別に市長が定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和57年10月25日規則第9号)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和57年10月1日から適用する。
2 現に主任技術者を有している者で,日本下水道協会茨城県支部の統一登録日までに有効期間3年を経過するものについては,統一登録日まで有効とする。
附則(平成10年3月18日規則第9号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月1日規則第31号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第9号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(令5規則9・一部改正)
(令5規則9・一部改正)
(令5規則9・一部改正)
(令5規則9・一部改正)
(令5規則9・一部改正)
(令5規則9・一部改正)
(令5規則9・一部改正)