○潮来市駐車場条例施行規則
昭和54年4月9日
規則第1号
(注) 令和3年8月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は,潮来市駐車場条例(昭和54年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(使用許可書の交付等)
第3条 市長は,駐車場の使用を許可したときは,潮来市駐車場使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を使用者に交付するものとする。
2 常時駐車の車体の長さは,5メートル未満のものとする。
(令3規則19・一部改正)
(使用料の納入通知)
第4条 条例第6条第2項の規定による使用料は,納入通知書により納付するものとする。
2 使用料は,条例第6条第3項の規定にかかわらず,四半期ごとに前納させることができる。
(令3規則19・一部改正)
(使用後の点検)
第5条 使用者は,その使用が終わったときは,その旨を市長に届け出て,その点検を受けなければならない。
(事故等の届出及び応急措置)
第6条 使用者は,場内において次の各号に該当する場合は,市長に直ちに届け出なければならない。
(1) 使用者が交通事故を起こしたとき。
(2) 使用者が施設若しくは他の車両を滅失し,き損し,又は汚損したとき。
(3) 使用者が車両等に異常又は被害を発見したとき。
2 市長は,前項の届出があったとき,又は使用者若しくは車両等に事故を発見したとき,若しくは事故の発生するおそれがあると認めたときは,速やかに所要の処置をとらなければならない。
3 市長は,前項の措置により,使用者の車両等に生じた損害については,賠償の責めを負わない。
附則
この規則は,公布の日から施行し,昭和54年5月1日から適用する。
附則(昭和54年6月29日規則第7号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和54年5月1日から適用する。
附則(令和3年8月31日規則第19号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第9号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(令5規則9・一部改正)
(令5規則9・一部改正)