○潮来市都市計画審議会条例
平成13年6月13日
条例第77号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき,潮来市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会の所掌事務は,次のとおりとする。
(1) 都市計画法第19条の規定により都市計画を決定する場合における事前審査に関すること。
(2) 市長の諮問に応じ,都市計画に関する事項について調査審議すること。
(3) 都市計画に関する事項について関係行政機関に建議すること。
(4) その他市長が都市計画上必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は,委員16人以内で組織する。
2 委員は,次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者(以下「学識経験者」という。) 5人以内
(2) 市議会の議員 5人以内
(3) 関係行政機関及び県の職員 2人以内
(4) 市内に住所を有する者 4人以内
3 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 委員は,再任することができる。
(臨時委員)
第4条 審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは,臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は,市長が委嘱し,その特別の事項に関する調査審議が終了したときは,解嘱されるものとする。
(専門委員)
第5条 審議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは,専門委員若干人を置くことができる。
2 専門委員は,市長が任命し,その専門の事項に関する調査が終了したときは,解任されるものとする。
(会長)
第6条 審議会に会長を置く。
2 会長は,学識経験者のうちから委員の選挙によりこれを定める。
3 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。
4 会長に事故があるときは,会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。ただし,委員の任命後最初に開かれる会議は,市長が招集する。
2 会長は,会議の議長となる。
3 会議は,委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は,出席委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(庶務)
第8条 この審議会の庶務は,都市整備課において処理する。
(平23条例21・一部改正)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成23年6月24日条例第21号)
この条例は,公布の日から施行し,平成23年7月1日から適用する。