○潮来市建設工事執行規則
平成8年6月5日
規則第11号
(注) 平成25年4月から改正経過を注記した。
潮来町建設工事執行規則(昭和61年規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2の規定に基づき,法令,条例等(以下「法令等」という。)に特別の定めのあるもののほか,市の施行する建設工事(以下「工事」という。)の執行について,必要な事項を定めるものとする。
(工事の施行区分)
第2条 工事の施行の区分は,請負工事及び直営工事の2種とする。
2 工事の施行は,特に直営工事とする必要がある場合を除き,請負工事によるものとする。
2 直営工事の執行については,別に定めるところによる。
(入札保証金及び契約保証金)
第4条 潮来市財務規則(平成13年規則第10号。以下「財務規則」という。)第121条及び第133条に規定する入札保証金は入札するときまでに,財務規則第141条に規定する契約保証金は請負契約を締結するときまでに,それぞれ納付しなければならない。
2 財務規則第141条第1項に該当するものとして行う契約保証金の全部又は一部の免除は,当該請負に付する金額が,建築一式工事にあっては1,000万円未満の場合,その他の工事にあっては500万円未満の場合に限り,免除することができるものとする。
3 入札保証金又は契約保証金に代わる担保は,財務規則第141条第2項の規定にかかわらず,市長が確実と認める銀行又は市長が確実と認める金融機関の保証,保証事業会社の保証に限るものとする
(入札)
第5条 入札参加者は,入札書(様式第1号)を市長又は市長の委任を受けて建設工事を執行する者(以下「市長等」という。)に提出しなければならない。この場合において,市長等が別に定める工事については,入札の際,工事費内訳書及び工程表を併せて提示するものとする。
2 代理人により入札をしようとするときは,委任状を市長等に提出しなければならない。
第6条 入札参加者以外の者は,市長等の承認を受けた場合を除き,入札執行の場所に立ち入ることができない。
2 市長等は,入札者に関し不正の行為があると認められる入札参加者の入札を拒絶することができる。
(落札者の決定方法の明示)
第7条 市長等は,入札者に対し,入札前までに落札者の決定方法を明らかにしておかなければならない。
(説明書の提出)
第7条の2 落札者は,請負工事が建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第9条第1項に規定する対象建設工事に該当するときは,説明書(様式第1号の2)を市長等に提出しなければならない。
(契約の締結等)
第8条 落札者は,落札の通知を受けた日から7日以内に建設工事請負契約書(様式第2号)により,市長等と契約を締結しなければならない。ただし,市長等が特別の事由があると認めた場合は,期間を延長することができる。
2 落札者が,前項の期間内に契約を締結しないときは,落札の決定はその効力を失う。
(契約の変更)
第9条 市長等は,契約を変更するときは,当該変更について建設工事変更請負契約書(様式第4号)により契約を締結するものとする。
(前払金)
第10条 地方自治法施行令第163条の規定により前金払をするときは,前払金の請負代金額に対する割合を入札前に明らかにするものとする。
(契約書に基づく通知等の様式)
第12条 建設工事請負契約書に基づく通知等の様式は,別表に定めるとおりとする。
附則
1 この規則は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第10号)
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月24日規則第21号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成15年11月13日規則第18号)
この規則は,平成15年12月1日から施行する。
附則(平成25年4月30日規則第23号)
この規則は,公布の日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月25日規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成26年4月9日規則第5号)
この規則は,公布の日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月29日規則第8号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月23日規則第22号)
この規則は,公布の日から施行する。ただし,様式第2号中,頭書5の追加並びに第10条第1項,同条第4項,第12条第1項,同条第2項,第59条第2項の改正規定は令和2年10月1日から適用する。
附則(令和4年8月29日規則第11号)
この規則は,令和4年9月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第9号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月13日規則第27号)
この規則は,令和5年10月1日から施行する。
(令5規則9・一部改正)
(令5規則9・一部改正)
(令5規則9・一部改正)
(令5規則9・一部改正)
(令5規則9・一部改正)
(令5規則9・一部改正)
(令5規則9・一部改正)
(令5規則9・一部改正)
(令5規則9・一部改正)
(令5規則9・一部改正)
(令5規則9・一部改正)
(令5規則9・一部改正)
(平26規則2・一部改正)
(平25規則23・平26規則5・平31規則8・令2規則22・令4規則11・令5規則27・一部改正)
(令5規則27・一部改正)