○潮来市遊覧船管理規則

平成9年4月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は,潮来市で所有する遊覧船の観光資源としての有効利用を図るとともに,この遊覧船の良好な管理を行うために定めるものとする。

(使用目的)

第2条 この遊覧船は,潮来市の公共的な観光資源に供する目的以外に使用することはできない。

(使用許可)

第3条 この遊覧船を使用しようとする者は,あらかじめ市長に申請書(様式第1号)により申請を行い,許可(様式第2号)を受けなければならない。

2 この遊覧船の使用期間は,1箇月を超えることができない。ただし,その満了に当たって市長が必要と認める場合には,これを更新することができる。

3 この遊覧船を使用する者(以下「使用者」という。)は,破損又は破損のおそれのある行為をしてはならない。

(管理)

第4条 使用者は,遊覧船の清掃等を行い,遊覧船を常に良好な状態にしておかなければならない。

(経費負担等)

第5条 使用者は,遊覧船の運航に要する経費を補填する乗船料等を徴収する場合は,あらかじめ市長と協議をしなければならない。

2 使用者は,運航終了後,その運営状況等が明確になる関係書類を市長に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この規則で定めるもののほか,必要な事項は,別に市長が定める。

この規則は,公布の日から施行する。

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潮来市遊覧船管理規則

平成9年4月1日 規則第11号

(平成9年4月1日施行)