○潮来市勤労福祉施設資金貸付審査基準
昭和49年12月27日
制定
潮来市勤労福祉施設資金貸付規則(昭和49年規則第21号。以下「貸付規則」という。)に基づく福祉施設資金の対象者,対象施設名及びその他貸付金等については,貸付規則によるほか,次の方針に基づき書類審査及び適格条件の順位に従うものとする。
第1 対象者の選定
1 借受人の資格
貸付規則第1条の規定による中小企業とは,資本金の額又は出資金の総額が5,000万円(商業又はサービス業については1,000万円)以下の法人及び常時使用する従業員が5人以上300人(商業又はサービス業では5人以上50人)以下の個人で返済見込みの確実な次の各号に該当するもの
(1) 市内に事業所を有し,原則として1年以上同一事業を営んでいるもの
(2) 従業員から施設の設置又は改善を要望されているもの
2 貸付審査における特に配慮すべき諸条件
(1) 各種会社保険に加入義務を果たし,かつ,従業員のための福利厚生に熱意を有するもの
(2) 業種別については製造業を優先する。
(3) 事業主が前年度の県税,市税を完納しているもの
(4) 設置される施設が従業員のためか,営業上のものか判然としないものは除く。
第2 対象施設
貸付金の対象となる施設は,貸付規則第2条第1項による。
第3 貸付金額
貸付金額については,貸付規則第2条第2項による。
第4 契約証書
契約証書は,別紙のとおりとする。