○潮来市資金あっ旋規則

昭和39年11月19日

規則第13号

(注) 平成18年11月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は,潮来市内の中小企業者に対し,潮来市及び潮来市商工会が融資を強力にあっ旋するに際し,これを援助しもって商工業の振興を図ることを目的とする。

(融資機関及び保証機関)

第2条 融資機関は,市長が適当と認めた金融機関(以下「指定金融機関」という。)とし,保証機関は,茨城県信用保証協会(以下「保証協会」という。)とする。

(基金の寄託)

第3条 市は,保証協会に対し,予算の範囲内で基金を寄託する。

(融資の枠)

第4条 市及び商工会がこの規則に基づいて融資のあっ旋のできる額は,保証協会に出えんした累計の80倍を超えないものとする。

(融資あっ旋の種別区分)

第5条 融資保証のあっ旋については,第7条に定める振興金融及び自治金融に区分して取り扱うことができるものとし,そのあっ旋は市長が潮来市商工会長(以下「商工会長」という。)に委託して行うものとする。

(平19規則17・追加)

(融資あっ旋の対象)

第6条 融資のあっ旋を受けられるものは,次の各号に掲げるものとする。

(1) 潮来市内に店舗,工場又は事業場を有し,1箇年以上の営業実績のあるもの

(2) 中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条に定める業種を営む者

(3) 市税完納者又は完納見込確実なるもの

(平19規則17・旧第5条繰下)

第7条 融資のあっ旋を受けられる資金は,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 振興金融

 市内で事業を営む中小企業の振興を図るための資金

 設備の近代化を図るための施設資金

 中小企業等協同組合の共同施設資金

 その他中小企業の助長に行政上適当と認めた資金

(2) 自治金融

事業を営むうえで必要な運転資金及び設備資金

(平19規則17・追加)

(融資の限度)

第8条 融資あっ旋の額は,1企業者につき振興金融は設備資金20,000,000円,運転資金10,000,000円を限度とする。

2 自治金融は設備資金10,000,000円,運転資金10,000,000円を限度とする。

(平19規則17・旧第6条繰下・全改,平25規則3・一部改正)

(融資期間)

第9条 融資を受けられる期間は,設備資金7年(据置1年以内),運転資金7年以内とする。

(平19規則17・旧第7条繰下・一部改正,平25規則3・一部改正)

(資金使途の変更)

第10条 融資あっ旋を受けた借受人は,その使途を変更しようとするときは,あらかじめ商工会長の承認を受けなければならない。

(平19規則17・旧第8条繰下・全改)

(申込み)

第11条 融資のあっ旋を受けようとするものは,融資あっ旋申込書を潮来市商工会長に提出するものとする。

(平19規則17・旧第9条繰下・一部改正)

(返済方法)

第12条 融資を受けようとするもの又は融資を受けたものは,指定金融機関に毎月又は毎日掛込の普通貯金を契約し,別に定める「払込表」により毎月一定額を返済し,残額を最終期日に返済するものとする。

(平19規則17・旧第10条繰下)

(保証人及び担保)

第13条 この規則によってあっ旋する融資保証については連帯保証人は原則として法人代表者のみとし,次条に定める融資あっ旋審査委員会(以下「審査委員会」という。)の意見により必要と認めたときは,担保を徴求するものとする。ただし,特別小口融資保証制度を適用する場合は,この限りではない。

(平18規則22・全改,平19規則17・旧第11条繰下)

(審査委員会)

第14条 潮来市は,この制度を円滑に推進するために諮問機関として審査委員会を設けるものとする。

2 審査委員会の委員の定数は,15人以内とし,市長が委嘱する。

(平18規則22・一部改正,平19規則17・旧第12条繰下)

(調査及び審査)

第15条 商工会長は,第11条の融資あっ旋の申込みがあった場合にこれを調査して審査委員会に付議し,適当と認められたものに限り融資あっ旋を行うものとする。

(平19規則17・旧第13条繰下・一部改正)

(調査指示権)

第16条 商工会長は,借受人に対してこの資金に関連する事項について調査し,若しくは報告を徴し,又は必要な限度において指示することができる。

(平19規則17・追加)

(被あっ旋者の報告義務)

第17条 融資保証のあっ旋を受けたものが,その事業経営に関し重大な障害事情が生じたときは,商工会長に遅滞なく報告しなければならない。

(平19規則17・追加)

(融資機関及び保証機関の報告)

第18条 商工会長は,融資機関及び保証機関に対し,保証融資の必要な事項の報告を求めることができる。

(平19規則17・追加)

(融資あっ旋除斥者)

第19条 保証協会の代位弁済を受けたものについては,その代位弁済を完済したものでなければ融資あっ旋を行わない。

(平19規則17・旧第14条繰下)

(代位弁済)

第20条 保証債務の弁済の必要が生じたときは,保証協会への寄託金をもってこれに当たる。

(平19規則17・旧第15条繰下)

(保証業務等)

第21条 保証業務については,基金の寄託に基づく契約に定めるもののほか,保証協会の定款,業務方法書及び保証協会と金融機関との債務保証約定書の定めに従うものとする。

(平19規則17・旧第16条繰下・一部改正)

(秘密の保持)

第22条 商工会長及びその関係者は,融資あっ旋について知り得た一切の事項につき絶対にこれを他に漏らしてはならない。

(平19規則17・旧第17条繰下・一部改正)

(状況報告)

第23条 商工会長は,毎月末日の融資あっ旋の状況を翌月15日までに市長に報告する。

(平19規則17・旧第18条繰下・一部改正)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和41年2月3日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和44年4月17日規則第13号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和44年4月1日から適用する。

(昭和46年4月19日規則第10号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和46年4月1日から適用する。

(昭和49年4月1日規則第9号)

この規則は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年4月1日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和52年2月5日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和54年4月9日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。

(昭和58年4月1日規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和58年4月1日から適用する。

(昭和61年5月1日規則第20号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成5年7月1日規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成12年3月23日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,平成12年4月1日から適用する。

(平成15年4月30日規則第13号)

この規則は,公布の日から施行し,平成15年4月1日から適用する。

(平成18年11月27日規則第22号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年3月29日規則第17号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成25年3月19日規則第3号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

潮来市資金あっ旋規則

昭和39年11月19日 規則第13号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労政
沿革情報
昭和39年11月19日 規則第13号
昭和41年2月3日 規則第1号
昭和44年4月17日 規則第13号
昭和46年4月19日 規則第10号
昭和49年4月1日 規則第9号
昭和50年4月1日 規則第2号
昭和52年2月5日 規則第1号
昭和54年4月9日 規則第2号
昭和58年4月1日 規則第3号
昭和61年5月1日 規則第20号
平成5年7月1日 規則第8号
平成12年3月23日 規則第1号
平成15年4月30日 規則第13号
平成18年11月27日 規則第22号
平成19年3月29日 規則第17号
平成25年3月19日 規則第3号