○潮来市における茨城県営土地改良事業分担金徴収条例

平成3年12月12日

条例第20号

(趣旨)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定による分担金の徴収に関しては,法に定めるもののほか,この条例の定めるところによる。

(分担金の徴収)

第2条 潮来市長(以下「市長」という。)は,法第91条第2項の規定に基づき茨城県営土地改良事業(以下「県営事業」という。)に要する費用の一部を負担するときは,当該県営事業によって利益を受ける者で当該県営事業の施行に係る地域内にある土地につき,法第3条に規定する資格を有する者その他土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)第68条の4の11で定める者からその分担金の全部又は一部を徴収する。

(分担金の額)

第3条 前条の規定により徴収する分担金の額は,潮来市が茨城県に納付すべき額の範囲内において,市長が定める。

(特別徴収金)

第4条 市長は,法第91条の2第1項による特別徴収金を同条で定める者から徴収する。

2 前条の規定により徴収すべき特別徴収金の額は,法第91条の2第3項に規定する額の範囲内において市長が定める。

(分担金の延期等)

第5条 市長は,天災その他特別の事情がある場合に限り,潮来市議会の議決を経て,分担金の徴収を延期し,又は減免することができる。

(分担金徴収に対する異議の申立て)

第6条 第2条の規定により,分担金の徴収を受けた者が徴収に異議があるときは,その賦課を受けた日から60日以内に市長に対して異議を申し立てることができる。

2 前項の規定による異議の申立てを受けたときは,市長は,その申立てを受けた日から20日以内にこれを決定しなければならない。

(過誤納に係る徴収金の取扱い)

第7条 市長は,被徴収者からの納付された分担金又は特別徴収金につき,過納又は誤納に係るもの(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第236条第1項の規定に該当するものを除く。次項において同じ。)を発見したときは,これを還付する旨通知するものとする。

2 被徴収者は,前項の規定により通知を受けた場合を除き,既納の金銭のうち過納又は誤納に係るものがあることを発見した場合において,その過納又は誤納に係る金銭の還付を受けようとするときは,遅滞なく,市長に請求するものとする。

(督促)

第8条 自治法第231条の3第1項の規定に基づく督促は,その納付期限後60日以内に督促状を発してこれをするものとする。

(延滞金等)

第9条 第2条の規定による分担金又は第4条の規定による特別徴収金につき,これを滞納した場合には,その滞納の日数に応じて年14.6パーセント(納付期限の翌日から1月を経過する日までの期間については,年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金及び督促状を発した場合には,督促手数料50円を徴収する。

2 市長は,前項の延滞金又は督促手数料について,特別の事由があると認める場合に限り,これを減免することができる。

(徴収手続等)

第10条 分担金の徴収手続その他この条例の施行について必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

潮来市における茨城県営土地改良事業分担金徴収条例

平成3年12月12日 条例第20号

(平成3年12月12日施行)