○潮来市農村高齢者センター設置及び管理に関する条例施行規則
平成2年11月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は,潮来市農村高齢者センターの設置及び管理に関する条例(平成2年条例第14号。以下「条例」という。)の施行について,条例第9条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(使用申込み)
第2条 条例第4条の規定により,潮来市農村高齢者センター(以下「高齢者センター」という。)の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)は,潮来市農村高齢者センター使用申込者(以下「申込者」という。)が,潮来市農村高齢者センター使用申込書(様式第1号。以下「使用申込書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の使用申込書は,使用日(使用する日が引き続き2日以上にわたるときは,その初日)の5日前までに市長に提出しなければならない。ただし,市長において緊急又はやむを得ない理由があると認めたときは,この限りでない。
3 第1項に規定する使用申込書の記載事項のうち,使用日時を変更しようとする者は,使用日時の3日前までに市長の承認を受けなければならない。
(使用許可書の交付)
第3条 市長は,高齢者センターの施設等の使用を許可したときは,潮来市農村高齢者センター使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申込者に交付し,又はその使用を許可できないときは,その旨を通知するものとする。
(使用時間の延長)
第4条 高齢者センターの施設等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が,使用日においてやむを得ず使用時刻を超えて使用する場合は,あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(使用料の徴収)
第5条 使用料は,使用許可書と引換えに徴収するものとする。
(休館日)
第6条 高齢者センターの休館日は,原則として,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 潮来市行政機関の休日を定める条例(平成元年条例第21号)第1条に準じる。
(2) 前号に定める日以外で高齢者センターの修理その他市長において特に休館が必要と認めたとき。
(開館及び閉館)
第7条 高齢者センターの開・閉館の時刻は,次のとおりとする。
(1) 月曜日から金曜日までは午前9時から午後5時まで,土曜日は午前9時から正午までとする。ただし,臨時に必要がある場合は,市長は,その時刻を変更することができる。
(冷房及び暖房の使用期間)
第8条 高齢者センターの冷房及び暖房の使用期間は,原則として次のとおりとする。
冷房 7月15日から9月15日まで
暖房 11月15日から翌年3月末日まで
(行為の制限)
第9条 市長は,次の各号の1に該当する者に対しては,入館を拒否し,退館又は構内から退去を命ずることができる。
(1) 感染症患者と認められる者
(2) 酒気を帯びている者
(3) 旗等を立て,又は放歌する等騒擾若しくは示威にわたる行為をする者
(4) 交通の妨害になる行為をする者
(5) 定められた場所以外で喫煙し,又は火気を使用する者
(6) 許可を得ないで壁,柱等にはり紙をし,又はくぎ類を打つ等美観を害する行為をする者
(7) 許可を得ないで,物品の販売又は金品等の募集を行う者
(8) 許可を得ないで施設等を使用する者
(9) その他管理上必要な指示に従わない者
(使用者の遵守事項)
第10条 高齢者センターの使用者は,条例に定められた事項を守るとともに,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 高齢者センターの施設,備品は,大切に使用すること。
(2) 使用を許可された室等以外は,みだりに出入り,使用しないこと。
(3) 盗難防止には十分注意すること。
(使用後の点検)
第11条 使用者は,その使用を終わったときは,速やかにその旨を市長に届け出て,その点検を受けなければならない。
(損傷及び滅失の届出)
第12条 使用者及び同一目的をもって入館した参加者が高齢者センターの施設等を損傷し,又は滅失したときは,当該使用者は,遅滞なくその旨を市長に届け出て損害賠償を含め,その指示に従わなければならない。
(使用料の減免申請)
第13条 条例第7条の規定により,使用料の減免を受けようとする者は,潮来市農村高齢者センター使用料減免申請書(様式第3号)を使用申込書と同時に市長に提出しなければならない。
2 使用料の減免の範囲は,次の各号のとおりとする。
(1) 市が使用するとき。 免除
(2) 官公署又は市内に事務所を有する公共団体が使用するとき。 免除
(3) 市長が特に必要と認めるとき。 減額
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,平成2年11月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第9号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(令5規則9・一部改正)
(令5規則9・一部改正)