○潮来市農村高齢者センター設置及び管理に関する条例
平成2年3月27日
条例第14号
(注) 平成20年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき,潮来市農村高齢者センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 潮来市における農業及び農村の健全な発展を期するため,農村高齢者の技術,経験を生かした生産活動を促進し,実益と社交の場を提供するとともに地域のスポーツ,文化活動を促進するため,多目的集会施設として,潮来市農村高齢者センター(以下「高齢者センター」という。)を潮来市辻765番地に設置する。
(管理)
第3条 高齢者センターは潮来市が管理し,管理責任者は潮来市長とする。
2 管理責任者は,必要に応じて管理人を置くことができる。
(許可)
第4条 高齢者センターを使用する者(以下「使用者」という。)は,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は,前項の許可を与える場合において,高齢者センターの運営上必要があると認めるときは,条件を付することができる。
(使用の不許可)
第5条 市長は,高齢者センターの使用目的が次の各号に該当すると認めるときは,使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあるもの
(2) 建物及びその備付物件をき損し,又は滅失するおそれがあるもの
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) その他高齢者センターの運営上適当と認め難いもの
(平20条例19・一部改正)
(平26条例13・一部改正)
(使用料の減免)
第7条 前条ただし書の規定にかかわらず,市長の定めるところにより減免することができる。
(損害賠償)
第8条 使用者は,高齢者センターの施設等を損傷し,又は滅失したときは,これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか,管理運営について必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この条例は,平成2年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月25日条例第8号)
この条例は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月17日条例第19号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成26年3月26日条例第13号)
この条例は,公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
(平26条例13・一部改正)
使用区分 | 午前9時~正午 | 午後1時~午後5時 | 午後6時~午後9時 | 午前9時~午後9時 |
大会議室 | 2,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 6,000円 |
小会議室 | 1,000円 | 1,000円 | 1,505円 | 3,000円 |
活動室 | 2,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 6,000円 |
作業室 | 1,000円 | 1,000円 | 1,505円 | 3,000円 |
調理室 | 1,000円 | 1,000円 | 1,505円 | 3,000円 |
備考 暖冷房装置を使用する場合は,使用料は,表の額の10パーセントを加算する。