○潮来市農村環境改善センター設置及び管理に関する条例

昭和59年1月13日

条例第1号

(注) 平成20年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき,潮来市農村環境改善センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 潮来市における農業及び農村の健全な発展を期するため,農業経営及び農家生活の改善合理化,農業者等農村在住者の健康増進,地域連帯感の醸成等,農村の環境整備を組織的に推進するための多目的な機能を有する施設として,潮来市農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)を潮来市大生字御鍵免1027番地の4に設置する。

(管理)

第3条 改善センターは潮来市が管理し,管理責任者は潮来市長とする。

2 管理責任者は,必要に応じ管理人を置くことができる。

(許可)

第4条 改善センターを使用する者(以下「使用者」という。)は,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は,前項の許可を与える場合において,改善センターの運営上必要があると認めるときは,条件を付することができる。

(使用の不許可)

第5条 市長は,改善センターの使用目的が次の各号の1に該当すると認めるときは,その使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあるもの

(2) 建物及びその備付物件をき損し,又は滅失するおそれのあるもの

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他改善センターの運営上適当と認め難いもの

(平20条例18・一部改正)

(使用の許可の取消し等)

第6条 市長は,使用者が,次の各号の1に該当する場合は,その許可を取り消し,使用を制限し,若しくは停止し,又は退館を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けた事実が明らかとなったとき。

(3) 前2号のほか,市長が改善センターの管理上特に支障があると認めたとき。

(使用料)

第7条 改善センターの使用料は,別表に定める使用料に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づく消費税額に,地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税額を加えて得た額)を加算した額を納付しなければならない。ただし,10円未満については切り捨てるものとする。

(平26条例12・一部改正)

(使用料の減免)

第8条 前条の規定にかかわらず,市長の定めるところにより,減免又は免除をすることができる。

(損害賠償)

第9条 使用者は,改善センターの施設等を損傷し,又は滅失したときは,これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか,運営管理について必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年3月28日条例第9号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成元年3月27日条例第6号)

この条例は,公布の日から施行し,平成元年4月1日から適用する。

(平成9年3月25日条例第9号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成20年3月17日条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年3月26日条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

(平26条例12・一部改正)

使用区分

午前9時~正午

午後1時~午後5時

午後6時~午後9時

大会議室

3,000円

3,000円

5,000円

農事研修室

800円

800円

1,000円

会議室(和)

2,000円

2,000円

3,000円

調理実習室

1,000円

1,000円

1,505円

備考

1 暖冷房装置を使用する場合は,使用料は,表の額の10パーセントを加算する。

2 テニスコートは,1面につき1時間当たり239円

潮来市農村環境改善センター設置及び管理に関する条例

昭和59年1月13日 条例第1号

(平成26年3月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
昭和59年1月13日 条例第1号
昭和59年3月28日 条例第9号
平成元年3月27日 条例第6号
平成9年3月25日 条例第9号
平成20年3月17日 条例第18号
平成26年3月26日 条例第12号