○潮来市農業委員会に対する事務委任規則

平成4年5月8日

規則第13号

潮来町農業委員会に対する事務委任規則(平成4年規則第11号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により,市長の権限に属する事務の一部を潮来市農業委員会(以下「委員会」という。)に委任する事項を定めることを目的とする。

(委任事項)

第2条 次の事項について,委員会に委任する。

(1) 委員会の所掌に係る事項について収入の調定及び通知をすること。

(2) 委員会に配当された予算に基づき支出負担行為及び支出命令をすること。

(3) 農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)に基づく事務のうち,農地又は採草放牧地の権利移動に係る次の各号に掲げる事務

 法第4条第1項の規定による農地の転用の許可(同一事業の目的に供するための2ヘクタールを超える農地の転用に係るもの及び2以上の市町村の区域にわたる農地に係るものを除く。)

 法第4条第3項(同条第6項並びに法第5条第3項及び第5項において準用する場合を含む。)の規定による茨城県農業会議の意見の聴取(及びの許可に係るものに限る。)

 法第4条第5項の規定による農地の転用の協議(同一の事業の目的に供するための2ヘクタールを超える農地の転用に係るもの及び2以上の市町村の区域にわたる農地に係るものを除く。)

 法第5条第1項の規定による農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の許可(同一の事業の目的に供するための2ヘクタールを超える農地又はその農地と併せてする採草放牧地の転用のための権利移動に係るもの及び2以上の市町村の区域にわたる農地又は採草放牧地に係るものを除く。)

 法第5条第4項の規定による農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の協議(同一の事業の目的に供するための2ヘクタールを超える農地又は採草放牧地の転用のための権利移動に係るもの及び2以上の市町村の区域にわたる農地又は採草放牧地に係るものを除く。)

 法第49条第1項の規定による立入調査及び測量並びに物件の除去及び移転(及びの許可並びにの処分に係るものに限る。)

 法第49条第3項の規定による通知及び公示(の立入調査及び測量並びに物件の除去及び移転に係るものに限る。において同じ。)

 法第49条第5項の規定による損失の補償

 法第50条規定による茨城県農業会議からの報告の聴取(及びからまでの事務に係るものに限る。)

 法第51条第1項の規定による違反転用に対する処分(同一の事業の目的に供するための2ヘクタールを超える農地の転用に係るもの及び同一の事業の目的に供するための2ヘクタールを超える農地又はその農地と併せてする採草放牧地の転用のための権利移動に係るもの並びに2以上の市町村の区域にわたる農地又は採草放牧地に係るものを除く。)

 法第51条第3項の規定による原状回復等の措置等(の処分に係るものに限る。)

 法第51条第4項並びに同条第5項において準用する行政代執行法(昭和23年法律第43号)第5条及び第6条の規定による原状回復等の措置に要した費用の徴収(の原状回復等の措置に係るものに限る。)

(4) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第21条に定める土地の登記事務及び同法第4条第3項第1号に定める利用権設定等促進事業に関するその他の事務。ただし,同法第18条に定める委員会の決定に関する事務,同法第19条に定める公告に関する事務及び同法第22条の農業経営規模拡大計画の認定を受けた農業者に係る農用地の利用関係の調整は除く。

(平25規則4・一部改正)

この規則は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。

(平成25年3月19日規則第4号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

潮来市農業委員会に対する事務委任規則

平成4年5月8日 規則第13号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成4年5月8日 規則第13号
平成25年3月19日 規則第4号