○潮来市農業委員会規則

昭和40年2月19日

制定

(注) 平成18年3月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 潮来市農業委員会は,法令に規定するもののほか,この規則の定めるところによる。

第2章 会議

(会議の招集)

第2条 会議は,会長が招集する。

2 会議は,会長が必要と認めたとき招集する。

3 会長は,次の各号の1に該当するときは,遅滞なく会議を招集しなければならない。

(1) 在任委員の3分の1以上の者から書面で会議に付すべき事項を示して会議を招集すべき旨の請求をしたとき。

(2) 市長が諮問したとき。

(会議の通知及び公示)

第3条 会長は,会議の日時,場所,議案その他必要な事項を,これをすべての委員に通知するとともに潮来市役所掲示場及び潮来市公告式条例(昭和30年条例第1号)の定める掲示場に掲示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は,緊急やむを得ない場合を除き,会議前3日までにこれをしなければならない。

(会議欠席の通知)

第4条 会議に出席することのできない事情のある委員は,その理由をつけ,開会時刻前にその旨届け出なければならない。

(議長)

第5条 会長は,総会の議長となり議場の秩序を保持する。

2 会長に事故があるときは,職務代理者がその職を代理する。

3 職務代理者は,あらかじめ互選しておくことができる。

(審議事項の制限)

第6条 委員会は,第3条第1項の規定により通知及び告示した議題にのみ審議することができる。ただし,緊急やむを得ない場合及び第12条の場合は,この限りでない。

(会議の成立)

第7条 会議は,在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(議席の決定)

第8条 委員の議席は,あらかじめくじで定める。

2 補欠により選挙された委員及び新たに選任された委員の議席は,議長が定める。

3 議長は,必要があると認めるときは,会議に諮って議席を変更することができる。

(会議の開閉)

第9条 会議の開閉は,議長が宣言する。

(発言)

第10条 委員は,議案について自由に質疑し,又は意見を述べることができる。

2 委員は,発言しようとするときは起立して「議長」と呼び,自己の番号を告げ,議長の許可を求めなければならない。委員会の要求により会議に出席した公務員その他のものが発言しようとする場合も,同様とする。

3 発言は,すべて簡明にするとともに議題外にわたり,又はその範囲を超えてはならない。

(議事進行に関する発言)

第11条 議事進行に関する発言は,議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものと認めるものでなければならない。

2 議事進行の発言がその趣旨に反するものと認めるときは,議長は,直ちに制止しなければならない。

(動議の制限)

第12条 動議は,出席委員の2人以上の同意がなければこれを議題とすることができない。

(議事参与の制限)

第13条 委員は,自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関することについては,その議事に関与することができない。

(議決の方法)

第14条 会議の議事は,出席委員の過半数で決する。可否同数のときは,議長の決するところによる。

2 採決に当たり,可否を表明しないものは棄権したものとみなす。

3 採決は,起立又は挙手による。ただし,重要な事項については,投票による。

(議長の権限)

第15条 会議中その規則に違反し,その他著しく議場の秩序を乱す委員があるときは,これを制止し,又は発言を取り消させることができる。

2 議場が騒乱して整理し難いときは,当日の会議を中止し,又は閉ずることができる。

(議事録)

第16条 会長は,議事録を作成しなければならない。

2 議事録には次に掲げる事項を記載し,議長及び委員会において定めた2人以上の出席委員が署名押印しなければならない。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 委員の定数並びに出席委員の員数及び氏名

(3) 議題

(4) 議事の要領及び発言の内容

(5) 議決した事項及び賛否の数

3 議事録は,委員会の事務局に備え付け,一般の従覧に供さなければならない。

(会議の公開)

第17条 委員会の会議は,公開する。

(傍聴人)

第18条 傍聴人は,定められた場所以外の場所に入ってはならない。

2 銃器その他危険なものを持っている者,酒気を帯びている者その他議長が議場の秩序を保持するため支障があると認めた者は,入場することができない。

3 傍聴人は,議場において発言し,その他けん騒にわたる行為をしてはならない。

4 傍聴人は,議長の指示に従わなければならない。

5 議長は,その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

(議事妨害の禁止)

第19条 何人も会議中みだりに発言し,酒気を帯びて議事にのぞみ,その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

(離席)

第20条 委員は,会議中みだりに議席を離れてはならない。

2 委員は,会議中やむを得ない事情により離席しようとする場合は,その旨議長に申し出て許可を受けて離席しなければならない。

(議長の秩序保持権)

第21条 すべて規律に関する問題は,議長が定め,秩序保持のため必要と認める場合は,退去を命ずることができる。

(品位の尊重)

第22条 委員は,委員の品位を重んじなければならない。

2 委員は,委員会の品位を失墜するような行為をしてはならない。

第3章 会長の職務権限及び調査調停委員会の設置

第23条 会長は,会務を総理し,委員会を代表する。その担任する事務の概要は,次のとおりである。

(1) 委員会の議決を執行すること。

(2) 公印及び書類の保管に関すること。

(3) 職員の任命,昇給,昇格及び服務に関すること。

(4) その他委員会の処務に関すること。

(調査調停委員会の設定)

第24条 委員会は,その所掌事務を行うため必要と認められたときには,在任委員の過半数の同意を得て特別委員会を設置し,調査及び調停を行わしめることができる。

2 前項の特別委員会の委員は,会長が指名する。

3 前項の事務を担任した委員がその処理及び調査等を終了したときには,会議の際報告しなければならない。

(身分を証する証票)

第25条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条の規定に従い委員若しくは職員に農地等に立入らせて必要な調査をさせる場合の身分を示す証票は,次のとおり定める。

画像

第4章 部会の設置

(平18農委規則1・全改)

(部会の設置)

第26条 この委員会に,農地部会及び農政部会を置く。

2 部会の定数は,総会の議決で定める。

3 部会委員は,総会において委員の互選とする。

(平18農委規則1・全改)

(部会長及び職務代理者)

第27条 部会に,部会長及び職務代理者を置く。

2 部会長及び職務代理者は,総会において部会員の中から選任する。

3 部会長に事故あるときは,職務代理者がその職を代理する。

(平18農委規則1・全改)

(部会の所掌事項)

第28条 部会の所掌事項は,次のとおりとする。

(1) 農地部会は,法第6条第1項第1号及び第2号並びに同条第2項第1号及び第2号に掲げる事項で,総会に付託された調査計画及び処理を行う。

(2) 農政部会は,法第6条第2項第3号から第5号までに掲げる事項で,総会に付託された調査計画及び処理を行う。

(平18農委規則1・全改)

(部会と総会の関係)

第29条 部会において協議した事項は,総会に報告し,総会の議決をもって農業委員会の決定とする。

(平18農委規則1・全改)

第5章 事務局

(平18農委規則1・全改)

(事務局の設置)

第30条 潮来市農業委員会に事務局を置く。

(平18農委規則1・全改)

(係及びグループの設置)

第31条 事務局に次の係及びグループを置く。

農業委員会グループ

(平18農委規則1・全改)

(事務局の職員)

第32条 事務局に事務局長を,係及びグループに係長及びその他職員を置く。

(平18農委規則1・全改)

(職員の服務)

第33条 事務局長は,会長の命を受け会務を掌理し,職員を指揮監督する。

(平18農委規則1・全改)

(事務の代行)

第34条 事務局長に事故あるとき,又は欠けたときは,上席の係長が事務局長の職務を行う。

(平18農委規則1・全改)

(事務局の事務分掌)

第35条 事務局の事務分掌は,次のとおりとする。

農業委員会グループ

1 委員会の条例,規則等の制定及び改廃に関すること。

2 委員会の運営及び会議に関すること。

3 委員会費の予算及び経理に関すること。

4 委員の身分及び処遇に関すること。

5 文書の保存及び編さんに関すること。

6 公印の保管に関すること。

7 職員の人事,厚生,服務及び給与に関すること。

8 物品の購入保管その他庶務に関すること。

9 農業委員会委員選挙人名簿登載申請に関すること。

10 農業者年金に関する事務

11 農地法(昭和27年法律第229号)その他の法令によってその権限に属された農地又は採草放牧地の利用等関係の調整に関する事項

(1) 農地等の権利移動及び転用に関すること。

(2) 農地の利用にかかわる紛争に対する和解及び仲介に関すること。

(3) 農地等の交換分合のあっせんその他農地事情の改善に関すること。

(4) 国有農地等の維持管理に関すること。

(5) 農地の利用状況調査に関すること。

(6) 農地に関する情報の収集,整理,分析及び提供に関すること。

(7) 農地相談に関すること。

(8) 資格及び諸証明に関すること。

(9) 農家台帳整備に関すること。

(10) その他農地の事務に関すること。

12 土地改良法(昭和24年法律第195号)その他の法令によりその権限に属させた農地等の計画作成に関すること。

13 農業技術改良その他農業生産の増進,農業経営の合理化,農民生活の改善に関すること。

14 農業及び農民に関する情報提供に関すること。

15 農業経営基盤強化促進事業に関すること。

16 担い手育成対策に関すること。

17 農地保有合理化促進事業に関すること。

18 農業及び農村に関する振興計画の樹立並びに実施の推進に関すること。

19 委員会の広報資料に関すること。

20 部会に関すること。

21 農業委員会行方地域協議会及び行方地域職員研究会に関すること。

22 その他委員会業務に関すること。

(平18農委規則1・全改,平22農委規則1・一部改正)

(その他)

第36条 この規則に定めるもののほか,庶務に関することは,潮来市の例による。

(平18農委規則1・全改)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 農業委員会会議規則(昭和34年2月17日)は,廃止する。

(昭和60年3月25日農委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成8年3月28日規則第8号)

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第13号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第9号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日農委規則第1号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日農委規則第1号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

潮来市農業委員会規則

昭和40年2月19日 種別なし

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和40年2月19日 種別なし
昭和60年3月25日 農業委員会規則第3号
平成8年3月28日 規則第8号
平成12年3月31日 規則第13号
平成14年3月29日 規則第9号
平成18年3月27日 農業委員会規則第1号
平成22年3月31日 農業委員会規則第1号