○あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例施行規則

平成11年3月24日

規則第7号

あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例施行規則(昭和52年規則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は,あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例(昭和52年条例第1号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき,条例の施行について,必要な事項を定めるものとする。

(指導助言)

第2条 条例第4条に規定する指導及び助言は,通知書(様式第1号)により行うものとする。

2 市長は,必要に応じて,条例第4条に規定する指導及び助言は,措置業者のあっ旋を含めた通知書(様式第10号)により行うことができるものとする。

(平21規則15・一部改正)

(除草等の命令)

第3条 条例第5条第1項に規定する除草等の命令は,措置命令書(様式第3号)により行うものとする。

(行政代執行)

第4条 条例第5条第2項に規定する行政代執行法(昭和23年法律第43号)に基づく代執行通知は,代執行令書(様式第4号)によるものとする。

(措置業者のあっ旋)

第5条 市長は,あき地の所有者又は管理者が雑草等の除去について自ら措置することができない場合は,当該土地所有者の申出により,措置業者のあっ旋をすることができる。

2 措置業者のあっ旋を市長に申し出る者は,回答書(様式第2号)により申請するものとする。

3 市長は,あっ旋の申請があったときは,申請者及び措置業者に対し,雑草等の刈取り除去業者あっ旋書(様式第5号)をもってあっ旋する。

(あっ旋業者)

第6条 前条により,あっ旋する業者(以下「業者」という。)とは,次の各号に該当する者で,市長が指定した者をいう。

(1) 市内に住所を有する者又は市内に事務所若しくは事業所を置き,事業を営む者

(2) 雑草等の除去及びあき地等の改善を速やかに実施することができる者

(3) 除去した雑草等の最終処分をすることができる者

第7条 業者の指定を受けようとする者は,雑草等除去あっ旋業者申請書(様式第6号)により,市長に申請しなければならない。

(業者の指定)

第8条 市長は,前条の申請書を受理したときは,これを審査して,その適否を決定し,雑草等除去あっ旋業者適否決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

2 前項の指定期間は,1年とする。

(業者の取消し等)

第9条 市長は,前条第2項の規定にかかわらず,業者の指定を受けた者が第6条の規定に該当しなくなったときは,業者の指定を取り消すことができる。

2 業者の指定を受けた者が,指定を辞退しようとするときは,雑草等除去あっ旋業者辞退届出書(様式第8号)により速やかに市長に届け出なければならない。

(立入調査の身分証明書)

第10条 条例第6条第2項に規定する身分を示す証明書は,立入調査証(様式第9号)とする。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年9月7日規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年6月1日規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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(令5規則9・一部改正)

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(平21規則15・令3規則13・一部改正)

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(平21規則15・令3規則13・一部改正)

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(平21規則15・令3規則13・一部改正)

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(平21規則15・追加)

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あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例施行規則

平成11年3月24日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)