○潮来市公害対策審議会設置条例
平成13年4月1日
条例第49号
(趣旨)
第1条 この条例は,法令及び茨城県公害防止条例(昭和46年茨城県条例第39号)に基づき,潮来市公害対策審議会の設置,組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市長の諮問に応じ,公害対策に関する基本方針の策定,公害の予防及び防止対策その他公害に関し,必要な事項の調査及び審議をするため,潮来市公害対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第3条 審議会の委員(以下「委員」という。)は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 住民を代表する者
(2) 産業界を代表する者
(3) 一般公益を代表する者
(4) 学識経験を有する者
2 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
3 補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置き,委員の互選によって定める。
2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。ただし,委員の委嘱後最初に開かれる会議並びに会長及び副会長がともに欠けたときの会議は,市長が招集する。
2 会長は,会議の議長となる。
3 審議会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 審議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長が決するところによる。
5 審議会は,必要に応じ,関係者の出席を求めることができる。
(専門部会)
第6条 審議会は,必要に応じ,専門部会を置くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務に関する事項は,環境課において処理する。
(細則)
第8条 この条例に定めるもののほか,審議会に関し必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この条例は,平成13年4月1日から施行する。