○潮来市浄化槽設置事業費補助金交付要綱

平成2年3月30日

要綱第1号

(注) 平成19年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 市長は,生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため,浄化槽の設置に要する経費について,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,当該補助金の交付に関しては,潮来市補助金等交付規則(平成9年規則第21号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱に定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この要綱において用いる用語の定義は,次の各号に掲げるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽であって,次の及びのすべてに該当するものをいう。

 生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上,放流水のBODが20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するとともに,平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知に定める「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」が適用される浄化槽にあっては,同指針に適合するものをいう。

 (社)全国浄化槽団体連合会とその会員である社団法人茨城県水質保全協会で実施する「小型合併処理浄化槽機能保証制度」の対象となるものについては,同制度に基づき保証登録されたものであること。

(2) 窒素及び燐除去能力を有する高度処理型の浄化槽

浄化槽のうち,放流水のBODが10mg/l以下,総窒素濃度については10mg/l以下,総燐濃度については1mg/l以下の機能を有するもの。

(3) 単独処理浄化槽 し尿のみを処理する浄化槽をいう。

(4) くみ取り槽 し尿を貯蓄するために便器下に据え付けられた便槽をいう。

(5) 宅内配管工事 浄化槽への流入管(便所、台所、風呂等からの排水)、ますの設置及び住居の敷地に隣接する側溝までの放流管の設置に係る工事

(6) 転換 単独浄化槽又はくみ取り槽を廃止し、浄化槽を設置すること。

(平19告示224・平20告示71・平26告示50・令4告示84・令5告示100・一部改正)

(補助対象)

第3条 補助金の対象は,次のとおりとする。

(1) 浄化槽を設置する者

別表第1に掲げる地域内において,別表第2に掲げる処理対象人員の浄化槽を設置する者

(2) 単独処理浄化槽を撤去する者

浄化槽設置に伴い必要となる単独処理浄化槽の撤去工事をする者

(3) 単独処理浄化槽を雨水貯留槽等として再利用する者

浄化槽の設置に伴い使用を廃止する単独処理浄化槽を雨水貯留槽等として再利用する者

(4) くみ取り槽を撤去する者

浄化槽設置に伴い必要となるくみ取り槽の撤去工事をする者

(5) 宅内配管工事をする者

単独処理浄化槽又はくみ取り槽からの転換による浄化槽の設置に伴い必要となる宅内配管工事をする者

2 前項の規定にかかわらず,次の各号の1に該当する者に対しては,補助金を交付しない。

(1) 基準法第6条第1項に基づく確認の申請又は法第5条第1項に基づく設置の届出を行わずに浄化槽を設置する者

(2) 販売の目的で,浄化槽付き住宅等を建築する者

(3) 住宅等を借りている者で,賃貸人の承諾が得られない者

(4) 市税の未納がある者

(5) 既設の浄化槽の改築を行う者(災害に伴い必要となった浄化槽の改築を除く。)

(6) 別表第1に掲げる地域外から転居する者で,下水道に未接続の住宅からの転居により住宅を建築する者

(7) 別表第1に掲げる地域内で転居し,住宅を建築する者

(平19告示224・平20告示71・平26告示50・令元告示95・令2告示99・令4告示84・令5告示100・一部改正)

(補助金額)

第4条 補助金の額は,別表第2の第1欄に掲げる区分につき,それぞれ同表の第2欄に定める額を限度とする。

(平19告示224・全改、令4告示84・令5告示100・一部改正)

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は,あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し

(2) 設置場所の案内図,設置費見積書,工事略図

(3) 住宅等を借りている者は,賃貸人の承諾書

(4) 既設単独処理浄化槽又はくみ取り槽の現況と撤去計画を示した書類(単独処理浄化槽又はくみ取り槽の撤去をする場合に限る。)

(5) その他市長が必要と認める書類

(平20告示71・令4告示84・一部改正)

(補助金交付決定等及び通知)

第6条 市長は,前条の規定による申請を受けたときは,速やかにその内容を審査し,補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は,前項の規定により,補助金を交付すると決定した者に対しては補助金交付決定通知書(様式第2号)により,また,交付しないと決定した者に対しては,補助金不交付決定通知書(様式第3号)によりそれぞれ通知する。

(変更承認申請書等)

第7条 前条の規定により補助金交付決定通知を受けた者(以下「補助対象者」という。)は,前条の補助金交付決定通知を受けたのち,補助金申請内容を変更する場合又は補助事業を中止し,若しくは廃止しようとするときは,変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。

2 補助対象者は,補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は,市長に報告してその指示を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 補助対象者は,事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月20日のいずれか早い日までに補助事業実績報告書(様式第5号)に次の書類を添付して,市長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽保守点検・清掃及び法定検査委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合に当たっては,自ら行うことができることを証明する書類)

(2) 法第7条の検査に係る検査手数料払込通知書等の写し

(3) 法第7条及び第11条の検査に係る浄化槽法定検査依頼書等の写し

(4) 竣工写真

(5) その他市長が必要と認める書類

(平30告示7・令元告示95・一部改正)

(補助金の額の確定)

第9条 補助金の額の確定は,補助金の額の確定通知書(様式第6号)により行うものとする。

(補助金の請求)

第10条 市長は,第6条の規定による補助金の交付額の決定後補助金交付請求書(様式第7号)による補助対象者の請求に基づき補助金を交付する。

(補助金交付の取消し)

第11条 市長は,補助対象者が次の各号の1に該当した場合には,補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により,補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第12条 市長は,補助金の交付を取り消した場合,当該取消しに係る部分に関し,すでに補助金が交付されているときは,補助金の返還を命ずることができる。

(その他)

第13条 市長は,補助事業を適正に執行するため,浄化槽の設置工事の状況を施行の現場において確認する。

この要綱は,平成2年4月1日から適用する。

(平成4年1月28日要綱第1号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成5年4月1日要綱第1号)

この要綱は,平成5年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日要綱第2号)

この要綱は,平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月18日要綱第4号)

この要綱は,平成10年4月1日から施行する。

(平成13年4月1日告示第53号)

この告示は,平成13年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日告示第44号)

この告示は,平成15年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日告示第126号)

この告示は,平成16年4月1日から施行する。

(平成19年12月3日告示第224号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成20年5月15日告示第71号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成20年4月1日から適用する。

(平成26年4月1日告示第50号)

この告示は,公表の日から施行する。

(平成30年1月17日告示第7号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和元年6月13日告示第95号)

この告示は,公表の日から施行し,平成31年4月1日から適用する。

(令和2年5月29日告示第99号)

この告示は,公表の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。

(令和3年6月10日告示第96号)

この告示は,公表の日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(令和4年5月13日告示第84号)

この告示は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月31日告示第56号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月13日告示第100号)

この告示は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

補助対象地域

下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の公共下水道事業認可区域及び農業集落排水事業採択区域以外の潮来市全域

別表第2(第3条,第4条関係)

(平20告示71・全改,平26告示50・令2告示99・令3告示96・令4告示84・令5告示100・一部改正)

1 区分

2 基準額

窒素及び燐除去能力を有する高度処理型浄化槽

1 窒素及び燐除去能力を有する高度処理型浄化槽に相当する分

(1) 5人槽 528,000円

(2) 6~7人槽 693,000円

(3) 8~10人槽 963,000円

2 窒素及び燐除去能力を有する高度処理型浄化槽に対する上乗せ補助分

(1) 転換の場合

ア 5人槽 543,000円

イ 6~7人槽 729,000円

ウ 8~10人槽 1,033,000円

(2) (1)以外の場合

ア 5人槽 294,000円

イ 6~7人槽 418,000円

ウ 8~10人槽 622,000円

単独処理浄化槽若しくはくみ取り槽の撤去又は単独処理浄化槽の雨水貯留槽等への再利用

1 浄化槽の設置に伴い必要となる単独処理浄化槽の撤去に要する費用

120,000円

2 浄化槽の設置に伴い必要となるくみ取り槽の撤去に要する費用

90,000円

3 浄化槽の設置に伴い使用を廃止する単独処理浄化槽の雨水貯留槽等への再利用に要する費用

90,000円

宅内配管工事

単独処理浄化槽又はくみ取り槽からの転換による浄化槽の設置に伴い必要となる宅内配管工事に要する費用

300,000円

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(令5告示56・一部改正)

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(令5告示56・一部改正)

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潮来市浄化槽設置事業費補助金交付要綱

平成2年3月30日 要綱第1号

(令和5年6月13日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成2年3月30日 要綱第1号
平成4年1月28日 要綱第1号
平成5年4月1日 要綱第1号
平成8年3月28日 要綱第2号
平成10年3月18日 要綱第4号
平成13年4月1日 告示第53号
平成15年4月1日 告示第44号
平成16年4月1日 告示第126号
平成19年12月3日 告示第224号
平成20年5月15日 告示第71号
平成26年4月1日 告示第50号
平成30年1月17日 告示第7号
令和元年6月13日 告示第95号
令和2年5月29日 告示第99号
令和3年6月10日 告示第96号
令和4年5月13日 告示第84号
令和5年3月31日 告示第56号
令和5年6月13日 告示第100号