○潮来市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成13年4月1日

規則第25号

(注) 令和5年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,潮来市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成13年条例第51号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(処理計画の公表)

第2条 市長は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第6条第1項の規定により一般廃棄物の処理についての計画を定めたとき,又は計画を大きく変更したときは,その計画を公示するものとする。

(処理計画の区域)

第3条 処理計画の区域は,潮来市の行政区域内とする。

(処理計画)

第4条 法第6条第1項による処理計画は,次のとおりとする。

(1) し尿及び浄化槽汚泥の収集,運搬及び処分は,許可業者に行わせる。

(2) ごみの収集,運搬及び処分は,潮来市が行う。

(3) 事業者が一般廃棄物の収集,運搬及び処分を事業者以外の者に委託して行う場合は,法第7条第1項に規定する許可業者に委託して行うものとする。

(収集又は運搬の禁止の対象となる廃棄物)

第5条 条例第2条第1項の規定による再利用の対象となる物として市町が指定する物は,古紙,ガラスびん及び缶とする。

(許可申請)

第6条 法第7条第1項及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は,許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(許可申請事項の変更届)

第7条 一般廃棄物処理業許可申請事項及び浄化槽清掃業許可申請事項に変更を生じたときは,直ちにその旨市長に届け出なければならない。

(許可基準)

第8条 一般廃棄物処理業又は浄化清掃業の許可をする場合の基準は,次のとおりとする。

(1) 申請者が自ら業務を実施する者であること。

(2) 申請者が法第25条から第28条まで及び第30条の罪を犯して刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しているものであること。

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条及び環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第3条に掲げる事項を実施するために必要な人員,車両(車両には商社名を明示し,かつ,格納できる車庫を有するものに限る。),設備,器財及び財政的基盤を有し,かつ,業務に適格遂行できる能力を有する者であること。

(受託の申請)

第9条 法第6条の2第2項の規定による一般廃棄物の収集,運搬又は処分の委託を受けようとする者は,一般廃棄物処理業務受託申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(委託契約)

第10条 市長は,前条の申請により一般廃棄物の収集,運搬を委託する場合は,ごみの収集及び運搬業務委託契約書(様式第3号)により委託契約を締結するものとする。

(委託申請事項の変更届)

第11条 一般廃棄物処理業務委託申請事項に変更を生じたときは,直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(許可の期間)

第12条 一般廃棄物処理業の許可の期間は,原則として2箇年とする。

2 浄化槽清掃業の許可の期間は,原則として1箇年とする。

(業務の廃止及び休止)

第13条 一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業許可業者(以下「許可業者」という。)は,その業務を廃止し,又は業務の全部若しくは一部を休止しようとするときは,廃止又は休止しようとする日の30日前までに業務廃止(休止)(様式第4号)を市長に届け出なければならない。

(許可証の交付)

第14条 市長は,許可した処理業者に対して許可証(様式第5号)を交付する。

2 許可証は,これを他人に譲渡し,又は貸与してはならない。

(許可証の再交付)

第15条 許可証を紛失し,又は損傷したときは,速やかに許可証再交付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(許可の取消し等)

第16条 市長は,法第7条の3(浄化槽法第41条第3項において準用する場合も含む。)の規定により許可の取消し等を行おうとするときは許可取消書(様式第7号)又は業務停止命令書(様式第8号)により行うものとする。

(許可証の返還)

第17条 許可業者は,次の各号の1に該当するときは,直ちに許可証を市長に返還しなければならない。

(1) 許可の有効期限が満了したとき。

(2) 許可を取り消されたとき。

(3) 業務を廃止したとき。

2 許可業者は,前条第1項の規定により業務の全部の停止を命ぜられた場合又は第13条の規定により業務の全部を休止する場合は,許可証を一時市長に返還しなければならない。

(粗大ごみ処理券)

第18条 条例第6条の規定による粗大ごみ処理券は,様式第9号によるものとする。

(手数料の減免)

第19条 条例第8条の規定による手数料の減免を受けようとする者は,手数料減免申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の減免申請について可否を決定したときは,手数料減免決定通知書(様式第11号)を交付するものとする。

(実績報告書の提出)

第20条 許可業者は,一般廃棄物の収集,運搬若しくは処分又はし尿浄化槽の清掃に関する前月の実績を毎月10日までに一般廃棄物処理業務実績報告書(様式第12号)及び浄化槽清掃業務実績報告書(様式第13号)により市長に報告しなければならない。

1 この規則は,平成13年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に,潮来・牛堀2町環境衛生組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成9年規則第3号)の規定によりなされた許可その他の行為は,この規則の相当規定になされた許可その他の行為とみなす。

(平成13年12月20日規則第53号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成16年9月30日規則第11号)

この規則は,平成17年1月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令5規則9・一部改正)

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(令5規則9・一部改正)

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潮来市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成13年4月1日 規則第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成13年4月1日 規則第25号
平成13年12月20日 規則第53号
平成16年9月30日 規則第11号
令和5年3月31日 規則第9号