○潮来市立潮来クリーンセンターの設置及び管理に関する条例
平成13年4月1日
条例第52号
(趣旨)
第1条 この条例は,潮来クリーンセンター(以下「クリーンセンター」という。)の設置及び管理に関し,必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 クリーンセンターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 潮来クリーンセンター |
位置 | 茨城県潮来市島須字若槙1255番地 |
(管理)
第3条 クリーンセンターは,常に良好な状態において管理し,その設置目的に応じて最も効果的に運営しなければならない。
(投入の承認)
第4条 クリーンセンターの施設又は附属設備に,市長(その委任を受けた者を含む。以下「市長等」という。)以外の者(以下「投入者」という。)がごみを投入(以下「投入」という。)しようとするときは,あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(投入の不承認)
第5条 市長は,公益の維持,管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは,投入を承認しない。
(投入)
第6条 投入者は,市長が指示した事項に留意し,常に善良な投入者としての注意を持って投入しなければならない。
(手数料の額)
第7条 手数料は,市長等が直接投入する場合のほか,投入者から投入の際に徴収するものとし,その額は次に掲げる額とする。
ごみ投入手数料表
区分 | 基準 | 金額 |
事業系ごみ | 1kgにつき | 20円 |
生活系ごみ | 1kgにつき | 10円 |
(手数料の徴収方法)
第8条 手数料の徴収は,次に定める方法によるものとする。
(1) 投入者から投入の都度係職員の測定重量により徴収するものとする。
(2) 投入者の通知等は,潮来市財務規則(平成13年規則第10号)の規定によるものとする。
(手数料の還付)
第9条 既に納入した手数料は,還付しない。ただし,投入者の責めによらない事由により投入することができないときは,この限りでない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し,必要な事項は,市長が規則で定める。
付則
この条例は,平成13年4月1日から施行する。