○潮来市立潮来衛生センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成13年4月1日

規則第27号

(し尿等の処理する範囲)

第2条 し尿処理場(以下「衛生センター」という。)は,潮来市のし尿等を処理する。

(他市町村のし尿等の投入)

第3条 許可業者は,他市町村のし尿を投入することはできない。ただし,市長が認めた他市町村のし尿等については,この限りでない。

(投入の日時)

第4条 衛生センターへのし尿等の投入は,毎日とする。ただし,日曜日及び12月31日から翌年の1月3日までを除く。

2 投入の時間は,午前9時から午後4時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず,市長が必要と認める場合には,この限りでない。

(平20規則2・一部改正)

(投入量の制限及び投入の停止)

第5条 衛生センターへ投入するし尿等の量は,1日24キロリットルを超えてはならない。ただし,市長が認めた場合は,この限りでない。

2 前条の規定にかかわらず,衛生センターに事故のあるときは,日限又は時限を定めて投入量を制限し,又は投入を停止することができる。

(施設の管理)

第6条 条例第3条の規定による施設の管理及び運営は,主として次の各号につき適切な処理をしなければならない。

(1) 火気及び戸締まりの厳重な取締り

(2) 焼却炉の火気取締り

(3) 施設及び建物の維持並びに保全

(4) 器具及び機械の保守並びに点検

(5) 場内の衛生管理

2 管理は,委託して行うものとする。

(補則)

第7条 この規則の施行について必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成20年1月17日規則第2号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

潮来市立潮来衛生センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成13年4月1日 規則第27号

(平成20年4月1日施行)