○潮来市保健センター管理規則
平成13年4月1日
規則第21号
潮来町保健センター管理規則(平成4年規則第19号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,潮来市保健センターの設置及び管理等に関する条例(平成13年条例第47号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき保健センターの管理に関し,必要な事項を定めるものとする。
(開所時間及び休日)
第2条 保健センターの開所時間は,午前8時30分から午後5時までとする。ただし,市長は,必要があると認めるときは,これを変更することができる。
2 保健センターの休日は,次に掲げるとおりとする。ただし,市長が特別な理由があると認めたときは,これを変更することができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 1月2日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで
(使用許可の申請)
第3条 保健センターの施設又は設備を使用しようとする者は,保健センター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(使用の制限)
第5条 保健センターの利用者は,当該施設の職員の指示に従い,かつ,次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で火気を使用し,又は喫煙しないこと。
(2) 承認なくして広告その他これに類するものを掲示しないこと。
(3) 承認なくして物品の販売をしないこと。
(4) 施設又は設備の使用を終了したときは,所定のとおり復元し,整理整頓をして,清潔の保持に努めること。
(1) 使用者が使用中において著しく秩序を乱す行為を行ったとき。
(2) 災害その他の事由により使用させることができなくなったとき。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか,保健センターの管理運営に必要な事項は,別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は,平成13年4月1日から施行する。