○潮来市保健センター管理規則

平成13年4月1日

規則第21号

潮来町保健センター管理規則(平成4年規則第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,潮来市保健センターの設置及び管理等に関する条例(平成13年条例第47号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき保健センターの管理に関し,必要な事項を定めるものとする。

(開所時間及び休日)

第2条 保健センターの開所時間は,午前8時30分から午後5時までとする。ただし,市長は,必要があると認めるときは,これを変更することができる。

2 保健センターの休日は,次に掲げるとおりとする。ただし,市長が特別な理由があると認めたときは,これを変更することができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 1月2日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

(使用許可の申請)

第3条 保健センターの施設又は設備を使用しようとする者は,保健センター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第4条 市長は,前条の申請について適当と認めたときは,使用の許可を決定し,保健センター使用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(使用の制限)

第5条 保健センターの利用者は,当該施設の職員の指示に従い,かつ,次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で火気を使用し,又は喫煙しないこと。

(2) 承認なくして広告その他これに類するものを掲示しないこと。

(3) 承認なくして物品の販売をしないこと。

(4) 施設又は設備の使用を終了したときは,所定のとおり復元し,整理整頓をして,清潔の保持に努めること。

2 市長は,利用者が前項の事項について遵守できないとき,又は次の各号に掲げる事由の1に該当すると認めるときは,使用の許可を取り消し,又は使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用者が使用中において著しく秩序を乱す行為を行ったとき。

(2) 災害その他の事由により使用させることができなくなったとき。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか,保健センターの管理運営に必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に,合併前の潮来町保健センター管理規則(平成4年規則第19号)又は牛堀町保健福祉センターの設置及び管理に関する規則(平成12年規則第5号)に基づいてなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

潮来市保健センター管理規則

平成13年4月1日 規則第21号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成13年4月1日 規則第21号