○潮来市保健センターの設置及び管理等に関する条例
平成13年4月1日
条例第47号
潮来町保健センターの設置及び管理等に関する条例(平成3年条例第1号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき,保健予防及び衛生活動を推進し,もって市民の健康の保持及び増進を図るため,潮来市保健センター(以下「保健センター」という。)を置く。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
潮来市潮来保健センター | 潮来市辻779番地 |
潮来市かすみ保健福祉センター | 潮来市島須777番地 |
(事業)
第3条 保健センターは,次の事業を行う。
(1) 老人保健事業(医療以外の事業)に関すること。
(2) 母子保健事業に関すること。
(3) 予防接種業務に関すること。
(4) 結核予防事業に関すること。
(5) その他目的達成に必要な事業に関すること。
(管理)
第4条 保健センターは,潮来市が管理し,管理責任者は,市長とする。
(職員)
第5条 保健センターに必要な職員を置く。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。