○潮来市出産育児一時金前渡金助成要項

平成13年2月20日

告示第16号

(目的)

第1条 この要項は,潮来市国民健康保険条例(昭和34年条例第7号)第7条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる世帯主に対し,出産育児一時金の支給を受けるまでの間,当該出産育児一時金の支給に係る出産に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)を前渡することにより,被保険者の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(前渡金の対象者)

第2条 前渡金は,次に掲げる要件のいずれかを満たす潮来市国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主に対して行う。ただし,潮来市国民健康保険条例第7条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる者に限る。

(1) 出産予定日まで1箇月以内であること。

(2) 妊娠4箇月以上であり,当該出産に要する費用について医療機関等から請求を受け,又はその費用を支払ったこと。

(前渡金の条件)

第3条 前渡金を受ける世帯主は,保険税を完納していること。災害その他政令で定めるもの,次に掲げる特別の事情があると市長が認める場合は,除く。

(1) 世帯主がその財産につき災害を受け,又は盗難にあったこと(災害証明書・盗難証明書等)

(2) 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり,又は負傷したりして,重い負担を必要とする(医師の診断書等)

(3) 世帯主がその事業を廃止し,又は休止したこと(破産証明書・資産保有状況届等)

(4) 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと(資産保有状況届等)

2 前項に掲げる特別の事情に該当する者で,保険税の滞納者であった場合,年間保険税の半分の納付が必要となり,かつ,納税相談を受けなければならない。

(前渡金)

第4条 前渡金は,潮来市国民健康保険条例第7条第1項に規定する額の8割を限度とする。

(前渡利息)

第5条 前渡金には,利息を付さない。

(前渡金申込み)

第6条 前渡金を受けるとする世帯主は,出産育児一時金前渡金申請書(別記様式)に次に定める書類を添付し,市長に提出しなければならない。

(1) 第2条第1号に掲げる者の出産予定日まで1箇月以内であることを証明する書類

(2) 第2条第2号に掲げる者の妊娠4箇月以上であることを証明する書類及び医療機関等からの出産に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収書

(前渡金の決定)

第7条 市長は,申請書を受理したときは,速やかに審査し,前渡の可否及び前渡金額を決定し,申請者に連絡しなければならない。

(前渡金助成の方法)

第8条 前渡金の助成方法は,市役所会計室窓口で現金払又は金融機関(銀行)への振込とする。

(前渡金支給の期間)

第9条 前渡金支給の期間は,当該前渡金に係る出産育児一時金が支給されるまでの間とする。ただし,出産の日から2週間以内に出産育児一時金の支給の申請がないときは,市長の指定する日までとする。

2 前項の規定にかかわらず,世帯に属するすべての被保険者又は出産を予定する被保険者がその資格を喪失したときは,市長は,資金の前渡を受けた者に対し,資格喪失の日から起算して2週間以内に前渡金の金額を償還させるものとする。

(前渡金精算の方法)

第10条 申請者は,出産の日から2週間以内に出生届を市役所に届け出るとともに,国民健康保険出産育児一時金請求書(潮来市国民健康保険条例施行規則(昭和41年規則第15号)様式第24号)の届出をし,前渡金の精算をしなければならない。

2 市長は,前渡金支給済の申請者より出産育児一時金の請求を受けたときには,その差額を支給するものとする。

この告示は,平成13年4月1日から施行する。

(平成18年9月12日告示第175号)

この要項は,平成18年10月1日から施行する。

(平成20年12月26日告示第217号)

この告示は,平成21年1月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第56号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(平18告示175・平20告示217・令5告示56・一部改正)

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潮来市出産育児一時金前渡金助成要項

平成13年2月20日 告示第16号

(令和5年4月1日施行)