○行方郡牛堀町編入に伴う潮来市国民健康保険条例の適用の経過措置に関する条例

平成13年4月1日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は,行方郡牛堀町の編入に伴い,旧牛堀町の区域における潮来市国民健康保険条例(昭和34年条例第7号)の適用について,経過措置を定めるものとする。

(保険給付に関する経過措置)

第2条 行方郡牛堀町編入の日前に,給付事由の生じた旧牛堀町国民健康保険の被保険者に係る給付については,旧牛堀町国民健康保険条例(昭和34年条例第13号)の例による。

(罰則に関する経過措置)

第3条 行方郡牛堀町編入の日前にした旧牛堀町国民健康保険条例に違反する行為に対する罰則の適用については,これらの条例の例による。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか,行方郡牛堀町編入に伴う潮来市国民健康保険条例の適用について必要な経過措置は,市長が別に定める。

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

行方郡牛堀町編入に伴う潮来市国民健康保険条例の適用の経過措置に関する条例

平成13年4月1日 条例第21号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成13年4月1日 条例第21号