○潮来市国民健康保険条例
昭和34年4月1日
条例第7号
(注) 平成18年3月から改正経過を注記した。
目次
第1章 この市が行う国民健康保険の事務(第1条)
第2章 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)
第3章 被保険者(第4条)
第4章 保険給付(第5条~第8条の5)
第5章 保健事業(第9条~第11条)
第6章 国民健康保険税(第12条)
第7章 基金(第13条~第19条)
第8章 雑則(第20条・第21条)
第9章 罰則(第22条~第25条)
附則
第1章 この市が行う国民健康保険の事務
(平30条例9・改称)
(この市が行う国民健康保険の事務)
第1条 この市が行う国民健康保険の事務については,法令に定めがあるもののほか,この条例の定めるところによる。
(平30条例9・一部改正)
第2章 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(平30条例9・改称)
(市の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)
第2条 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は,次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 4人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人
(3) 公益を代表する委員 4人
(平30条例9・一部改正)
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか,協議会に関して必要な事項は,規則で定める。
第3章 被保険者
(被保険者としないもの)
第4条 次に掲げるものは,被保険者としない。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により,児童福祉施設に入所している児童又は里親に委託されている児童であって,民法の規定による扶養義務者のないもの
第4章 保険給付
第5条 削除
(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3
(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2
(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2
(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3
(平18条例8・平18条例28・平19条例14・平20条例11・一部改正)
(出産育児一時金)
第7条 被保険者が出産したときは,当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し,出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし,市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し,必要があると認めるときは,規則で定めるところにより,これに3万円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,出産育児一時金の支給は,同一の出産につき,健康保険法(大正11年法律第70号),船員保険法(昭和14年法律第73号),国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し,又は例による場合を含む。第8条の2第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって,これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。
(平18条例28・平20条例11・平20条例38・平23条例16・平26条例46・令3条例27・令5条例4・一部改正)
第8条 削除
(葬祭費)
第8条の2 被保険者が死亡したときは,その者の葬祭を行うものに対し,葬祭費として5万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず,葬祭費の支給は,同一の死亡につき,健康保険法,船員保険法,国家公務員共済組合法,地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって,これに相当する給付を受けることができる場合には,行わない。
(平20条例11・平30条例9・一部改正)
第8条の3 削除
第8条の4 削除
(平30条例9)
第5章 保健事業
(保健事業)
第9条 市は,法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか,これらの事業以外の事業であって,被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
(平20条例11・一部改正)
第10条 前条に定めるもののほか,保健事業に関して必要な事項は,別にこれを定める。
第11条 被保険者でないものに第9条の保健事業を利用させる場合における利用料については,別に定める。
第6章 国民健康保険税
第12条 この市は,世帯主に対して別に定めるところにより国民健康保険税を課する。
第7章 基金
(基金)
第13条 国民健康保険事業費納付金の支払の円滑化及び保健事業の充実強化を図り,財政の健全な運営に資するため,国民健康保険支払準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平31条例3・一部改正)
(積立て)
第14条 毎年度基金として積み立てる額は,地方財政法(昭和23年法律第109号)第7条第1項に規定する金額で,市長が定める額とする。
(管理)
第15条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は,設置の目的を妨げない範囲内において,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第16条 基金の運用から生ずる収益は,国民健康保険特別会計予算に計上して,この基金に編入するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,基金の運用から生ずる収益を保健事業の費用に充てる場合にあっては,基金に編入しないことができる。
(基金の処分)
第17条 基金は,次の各号の1に掲げる事項に該当する場合に処分することができる。
(1) 国民健康保険事業費納付金の支払に困難を生じた場合
(2) 災害その他特別の事由により,保険税その他の収入が予定額に達しない場合で,当該年度中の支払に困難を生じた場合
(3) 保健事業の費用に充てる場合
(4) 前3号に準ずる特別の事情がある場合
(平31条例3・一部改正)
(繰替運用)
第18条 市長は,財政上の必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定める基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
第8章 雑則
(財産管理の方法)
第20条 国民健康保険特別会計に属する財産は,次の各号の定めるところによって管理するものとする。
(1) 現金は,潮来市指定金融機関等及び関東管内各郵便局に預入する。
(2) 前号に掲げる以外の財産の管理は,議会の議決を経た方法による。
(弾力条項)
第21条 国民健康保険特別会計においては,地方自治法(昭和22年法律第67号)第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
(令2条例4・追加)
第9章 罰則
第22条 この市は,世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず,若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては,その者に対し10万円以下の過料を科する。
(令2条例4・旧第21条繰下)
第23条 この市は,世帯主又は世帯主であった者が正当な理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられて,これに従わず,又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず,若しくは虚偽の答弁をしたときは10万円以下の過料を科する。
(令2条例4・旧第22条繰下)
第24条 この市は,偽りその他不正の行為によりこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対しその徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
(令2条例4・旧第23条繰下)
第25条 前3条の過料の額は,情状により市長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は,その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
(令2条例4・旧第24条繰下)
附則
(施行期日)
第1条 この条例は,昭和34年4月1日から施行する。
(令2条例15・旧第1項・一部改正)
(潮来町国民健康保険運営協議会条例の廃止)
第2条 潮来町国民健康保険運営協議会条例(昭和33年条例第5号)は,廃止する。
(令2条例15・旧第2項・一部改正)
(平21条例28・追加,令2条例15・旧第3項・一部改正)
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
第4条 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい,賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に,中華人民共和国から世界保健機関に対して,人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は,その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について,傷病手当金を支給する。
2 傷病手当金の額は,1日につき,傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に,5円未満の端数があるときは,これを切り捨て,5円以上10円未満の端数があるときは,これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その額に,50銭未満の端数があるときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数があるときは,これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし,健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは,その金額とする。
3 傷病手当金の支給期間は,その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(令2条例15・追加,令3条例12・一部改正)
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
第5条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては,これを受けることができる期間は,傷病手当金を支給しない。ただし,その受けることができる給与等の額が,前条第2項の規定により算定される額より少ないときは,その差額を支給する。
(令2条例15・追加,令3条例12・一部改正)
2 前項の規定によりこの市が支給した金額は,当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
(令2条例15・追加)
附則(昭和36年2月1日条例第3号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和36年4月5日条例第20号)
この条例は,昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和37年4月1日条例第17号)
この条例は,昭和37年4月1日から施行する。ただし,第5条の規定は,昭和37年1月20日から適用する。
附則(昭和38年1月5日条例第4号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和37年12月1日から適用する。
附則(昭和38年4月5日条例第11号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和38年9月27日条例第20号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和39年9月29日条例第28号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和40年10月8日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和41年1月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例の施行前の給付に係る一部負担金の割合については,この条例の施行後もなお従前の例による。
附則(昭和42年10月9日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和42年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 妊産婦医療手当金は,昭和42年10月1日前に診療行為があった療養の給付又は療養費の支給に係るものについては支給しない。
附則(昭和44年3月20日条例第20号)
この条例は,昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年6月1日条例第20号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和45年8月14日条例第24号)
この条例は,昭和45年9月1日から施行する。
附則(昭和46年3月23日条例第7号)
この条例は,昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年8月5日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和46年8月1日から適用する。
(適用区分)
2 ねたきり老人以外の者に対する老齢者医療手当金は,昭和46年7月31日以前に診療行為のあった療養の給付又は療養費の支給に係るものについては,支給しない。
附則(昭和47年3月15日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和47年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 昭和47年3月31日以前に診療行為があった療養の給付又は療養費の支給に係る老齢者医療手当金の支給については,なお従前の例による。
附則(昭和47年12月27日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和48年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 昭和47年12月31日以前に診療行為があった第6条第3項第2号に係る一部負担金の取扱いについては,なお従前の例による。
附則(昭和48年3月29日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和48年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 昭和48年3月31日以前に診療行為があった療養の給付費,療養費の支給については,なお従前の例による。
附則(昭和49年3月9日条例第8号)
この条例中第6条第3項第1号及び第7条は,昭和49年4月1日から施行し,第8条の4第1項から第3項は,昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和49年10月1日条例第22号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和49年7月1日から適用する。
附則(昭和50年3月29日条例第8号)
この条例中第4条第1項第2号は,昭和50年4月1日から施行し,第7条は昭和50年7月1日から施行する。
附則(昭和50年11月21日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和50年10月1日から適用する。
(経過規定)
2 この条例の適用前に係る高額医療費の支給については,なお従前の例による。
附則(昭和52年9月27日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和52年10月1日から適用する。
(適用区分)
2 昭和52年10月1日以前の出産に係る助産費の支給及び葬祭に係る葬祭費の支給については,なお従前の例による。
附則(昭和53年10月1日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は,昭和53年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例第7条第2項の規定は,この条例施行の日から6箇月を経過した日以降の出産から適用する。
附則(昭和54年9月11日条例第20号の1)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和54年12月1日から適用する。
(適用区分)
2 昭和54年12月1日以前の出産に係る助産費の支給については,なお従前の例による。
附則(昭和55年3月13日条例第1号)
この条例は,昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月17日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和56年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 昭和56年3月31日以前に死亡したときの葬祭費の支給については,なお従前の例による。
附則(昭和57年2月24日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和57年3月1日から適用する。
(適用区分)
2 昭和57年2月28日以前の出産に係る助産費の支給については,なお従前の例による。
附則(昭和57年12月20日条例第20号)
1 この条例は,昭和58年2月1日から施行する。
2 新条例第21条及び第22条の規定は,昭和58年2月1日以後の行為から適用し,同日前の行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
附則(昭和59年9月27日条例第18号)
この条例は,健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。
附則(昭和62年3月28日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の潮来町国民健康保険条例第21条の規定は,施行日以後の行為から適用し,施行日前の行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
附則(平成2年3月27日条例第11号)
1 この条例は,平成2年4月1日から施行する。
2 この条例の施行日前の出産に係る助産費の支給については,なお従前の例による。
附則(平成4年3月26日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 この条例の適用日前に被保険者が出産したときは,なお従前の例による。
附則(平成5年3月30日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は,平成5年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の施行前の葬祭にかかる葬祭費の支給については,なお従前の例による。
附則(平成6年9月28日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は,平成6年10月1日から施行する。ただし,目次の改正規定,第5章の章名の改正規定及び第9条から第11条までの改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分及び「保健施設事業」を「保健事業」に改める部分に限る。)は平成7年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の施行日前の出産に係る助産費及び育児手当金については,なお従前の例による。
附則(平成7年6月30日条例第17号)
1 この条例は,平成7年7月1日から施行する。ただし,この条例による改正後の潮来町国民健康保険条例第8条の3第1項の規定は,平成6年10月1日から適用する。
2 この条例の施行の前に結核予防法第34条第1項及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第32条第1項に規定する医療を受けた被保険者は,なお従前の例による。
附則(平成10年9月16日条例第21号)
1 この条例は,平成10年11月1日から施行する。
2 平成10年11月1日前に被保険者である妊産婦が療養の給付又は入院時食事療養費,療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けた場合の妊産婦医療手当金については,なお従前の例による。
附則(平成12年3月27日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為罰則の適用については,なお従前の例による。
附則(平成13年4月1日条例第46号)
この条例は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年10月1日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は,平成14年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の潮来市国民健康保険条例の規定は,平成14年10月1日以後の一部負担金等について適用し,改正前の一部負担金等については,なお,従前の例による。
附則(平成15年3月25日条例第10号)
この条例は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第7号)
この条例は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日条例第8号)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
2 この条例の適用年月日前に結核予防法第34条第1項及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第32条第1項に規定する医療を受けた被保険者は,なお従前の例による。
附則(平成18年9月15日条例第28号)
1 この条例は,平成18年10月1日から施行する。
2 この条例の施行日前の出産に係る出産育児一時金の支給については,なお従前の例による。
附則(平成19年6月13日条例第14号)
1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に受けた療養の給付に係る一部負担金については,なお従前の例による。
附則(平成20年3月17日条例第11号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月19日条例第38号)
1 この条例は,平成21年1月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係るこの条例第7条の規定による出産育児一時金の額は,なお従前の例による。
附則(平成21年9月30日条例第28号)
この条例は,平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日条例第16号)
1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については,なお従前の例による。
附則(平成26年12月11日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は,平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については,なお従前の例による。
附則(平成30年3月28日条例第9号)
この条例は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日条例第3号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和2年3月24日条例第4号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和2年5月13日条例第15号)
この条例は,公布の日から施行し,改正後の附則第4条から第6条までの規定は,傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。
附則(令和3年3月24日条例第12号)
この条例は,公布の日から施行し,改正後の附則第4条から第6条までの規定は,傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。
附則(令和3年12月24日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は,令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る潮来市国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については,なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る潮来市国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については,なお従前の例による。
別表(第4条関係)
ア 療養の給付を受ける場合の自己負担金を支払うことを要しない者 | 当該年度の収入(老齢福祉年金,仕送り等を含み当該施設からいわゆる個人的経費として支給されるものは含まない。以下同じ。)と活用できる資産の合計額 | 当該年度において課される保険税の額と小遣いに相当する額の合計額 |
イ 療養の給付を受ける場合に自己負担金を支払うことを要する者 | 当該年度の収入と活用できる資産の合計額 | 当該年度において課される保険税の額と療養の給付を受ける場合に支払うこととなる自己負担金の額と小遣いに相当する額の合計額 |