○潮来市在宅介護支援センター運営事業実施要綱

平成10年3月18日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は,在宅のねたきり老人等の介護者等の在宅介護に関する総合的な相談に応じ,各種の保健,福祉サービスが総合的に受けられるよう関係行政機関等との連絡調整等の便宜を供与する在宅介護支援センター運営事業(以下「事業」という。)の実施について,必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は,市内に居住するおおむね65歳以上の者であって,身体が虚弱又はねたきり若しくは痴呆等のために日常生活を営むのに支障がある者及びこれらの者を抱える家族等とする。

(事業内容)

第3条 この事業の内容は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 地域の要介護高齢者の実態等の把握及び各種の公的保健福祉サービスの広報並びにその積極的な利用についての啓発を行う。

(2) 在宅介護に関する電話相談,面接相談等の各種の相談に対し,総合的に応じる。

(3) 地域のねたきり老人等その他家族の公的保健福祉サービスの利用申請手続の便宜を図る等公的保健福祉サービスの適用の調整を行う。

(4) 市の公的保健福祉サービスの円滑な適用に資するため,個別の要援護老人,その世帯の介護ニーズ等の評価を行うとともに処遇の在り方についての諸資料を作成する。

(5) ねたきり老人等を抱える家族等からの相談や在宅介護相談協力員(以下「相談協力員」という。)から連絡を受けた場合,これらの者に対し,訪問等により在宅介護の方法等についての指導,助言を行う。

(6) 介護機器の展示,利用対象者の身体状況を踏まえた介護機器の紹介,選定及び身体的な使用方法並びに高齢者向け住宅への増改築に関する相談,助言を行う。

(7) 相談協力員に対する定期的な研修会,支援センターと相談協力員との情報交換及び相談協力員相互の情報交換,親睦等を図るための相談協力員懇話会の開催並びに相談協力員との日常的な連絡調整を行う。

(8) 在宅介護支援センター運営協議会を定期的に開催する。

(実施施設)

第4条 この事業を実施する施設は,次のとおりとする。

施設名

所在地

潮来市在宅介護支援センター(あやめ)

潮来市水原3474番地

潮来市在宅介護支援センター(福楽園)

潮来市上戸1921番地

(運営の委託)

第5条 市長は,事業を効果的に達成するために,この事業の運営を社会福祉法人一会会と社会福祉法人江戸川豊生会に,別に定める契約により毎年委託するものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか,事業の実施について必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

潮来市在宅介護支援センター運営事業実施要綱

平成10年3月18日 要綱第3号

(平成10年3月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成10年3月18日 要綱第3号