○潮来市老人デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例
平成10年3月18日
条例第7号
(注) 平成17年9月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 高齢者等の心身の健康を保持し,ふれあいを深めるとともに,高齢者及びその介護家族に対する相談,指導等の援助を行うことにより,高齢者福祉の増進を図るため,潮来市老人デイサービスセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 潮来市老人デイサービスセンター
位置 茨城県潮来市水原3474番地
(損害賠償)
第3条 利用者は,センターの利用に際して,施設,設備等に損害を与えたときは,市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし,市長がやむを得ない理由があると認めたときは,その額を減額し,又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第4条 センターの管理は,法人その他の団体であって,市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(平17条例26・全改)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この条例は,平成10年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月27日条例第21号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成17年9月16日条例第26号)
この条例は,公布の日から施行する。