○潮来市老人デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例

平成10年3月18日

条例第7号

(注) 平成17年9月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 高齢者等の心身の健康を保持し,ふれあいを深めるとともに,高齢者及びその介護家族に対する相談,指導等の援助を行うことにより,高齢者福祉の増進を図るため,潮来市老人デイサービスセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称 潮来市老人デイサービスセンター

位置 茨城県潮来市水原3474番地

(損害賠償)

第3条 利用者は,センターの利用に際して,施設,設備等に損害を与えたときは,市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし,市長がやむを得ない理由があると認めたときは,その額を減額し,又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第4条 センターの管理は,法人その他の団体であって,市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(平17条例26・全改)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年9月16日条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。

潮来市老人デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例

平成10年3月18日 条例第7号

(平成17年9月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成10年3月18日 条例第7号
平成12年3月27日 条例第21号
平成17年9月16日 条例第26号