○潮来市在宅心身障害児福祉手当支給条例施行規則

平成13年4月1日

規則第44号

潮来町在宅心身障害児福祉手当支給条例施行規則(昭和48年規則第11号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は,潮来市在宅心身障害児福祉手当支給条例(昭和48年条例第23号。以下「条例」という。)の支給に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(認定申請書)

第2条 条例第6条第1項に規定する認定を受けようとする者は,在宅心身障害児福祉手当認定申請書(様式第1号)に住民票の写しを添えて福祉事務所長に提出しなければならない。

(認定通知書)

第3条 条例第6条第2項の規定による通知は,在宅心身障害児福祉手当認定通知書(様式第2号)によるものとする。

(届出)

第4条 条例第8条の規定による届出は,在宅心身障害児福祉手当受給資格喪失届(様式第3号)によるものとする。

第5条 条例第6条第1項の規定による認定を受けた者は,住所若しくは氏名を変更したとき,又は在宅心身障害児のうち住所若しくは氏名を変更した者があるときは,その旨を記載した在宅心身障害児福祉手当住所・氏名変更届(様式第4号)を速やかに福祉事務所長に提出しなければならない。

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令5規則9・一部改正)

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(令5規則9・一部改正)

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(令5規則9・一部改正)

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(令5規則9・一部改正)

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潮来市在宅心身障害児福祉手当支給条例施行規則

平成13年4月1日 規則第44号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成13年4月1日 規則第44号
令和5年3月31日 規則第9号