○潮来市保育所保育料徴収規則
平成13年4月1日
規則第19号
(注) 平成19年6月から改正経過を注記した。
潮来町保育所保育料徴収規則(昭和62年規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第2項,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65条)附則第6条第4項及び潮来市立保育所設置及び管理に関する条例(平成27年条例第7号)第10条第1項の規定に基づき,保育料の額及び徴収方法等について必要な事項を定めるものとする。
(令元規則13・一部改正)
(保育料の納付)
第3条 入所児童の扶養義務者は,毎月25日にその月分の保育料を納付しなければならない。
(保育料の減免)
第4条 福祉事務所長は,扶養義務者の負担能力が低く,第2条の規定による保育料の額を徴収することが著しく不適当と認めた場合には,その者に係る保育料の全部又は一部を減免することができる。
(保育料の滞納処分)
第5条 保育料を指定の期限内に納付しないときは,国税滞納処分の例により徴収することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成13年4月1日から施行する。
(平23規則14・旧附則・一部改正)
(東北地方太平洋沖地震に係る保育料の減免等)
2 福祉事務所長は,平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震によって,居住する家屋に著しい損害があった扶養義務者に係る保育料について,次の各号に掲げる損害の程度に応じ,全部又は一部を減免するものとする。
(1) 全壊 全部
(2) 大規模半壊又は半壊 2分の1
(平23規則14・追加)
3 前項の減免は,平成23年4月分から同年9月分までの保育料について適用する。
(平23規則14・追加)
(平23規則14・追加)
附則(平成15年3月26日規則第8号)
この規則は,平成15年7月1日から施行する。
附則(平成19年6月15日規則第22号)
この規則は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年6月6日規則第9号)
この規則は,公布の日から施行し,平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年5月18日規則第12号)
この規則は,公布の日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年6月3日規則第14号)
この規則は,公布の日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年5月7日規則第3号)
この規則は,公布の日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日規則第17―4号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月12日規則第13号)
この規則は,令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第9号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平20規則9・全改,平22規則12・平24規則3・令元規則13・一部改正)
保育料徴収金基準額
保育児童の属する世帯の階層区分 | 保育料(月額) | |||||
階層区分 | 定義 | 3歳未満児 | 3歳以上児 | |||
保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |||
第1階層 | 生活保護世帯等 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
第2階層 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
ひとり親世帯等 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
第3階層 | 市町村民税所得割課税額 48,600円未満 | 12,000円 | 11,800円 | 0円 | 0円 | |
ひとり親世帯等 | 4,000円 | 4,000円 | 0円 | 0円 | ||
第4階層 | 市町村民税所得割課税額 97,000円未満 | 23,000円 | 22,600円 | 0円 | 0円 | |
ひとり親世帯等 市町村民税所得割課税額 77,101円未満 | 4,000円 | 4,000円 | 0円 | 0円 | ||
第5階層 | 市町村民税所得割課税額 169,000円未満 | 32,000円 | 31,400円 | 0円 | 0円 | |
第6階層 | 市町村民税所得割課税額 301,000円未満 | 41,000円 | 40,100円 | 0円 | 0円 | |
第7階層 | 市町村民税所得割課税額 397,000円未満 | 50,000円 | 48,800円 | 0円 | 0円 | |
第8階層 | 市町村民税所得割課税額 397,000円以上 | 50,000円 | 48,800円 | 0円 | 0円 |
備考
1 この表において「生活保護世帯等」とは,生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。
2 この表において「ひとり親世帯等」とは,次の各号のいずれかに該当する世帯をいう。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 次のいずれかに該当する者を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者
(3) 保護者の申請に基づき,生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯
3 この表における所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割をいう。以下同じ。)の額の計算については,同法第328条の規定によって課する所得割を除き,同法第314条の7,第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項,第5条の4第6項,第5条の4の2第6項,第5条の5第2項及び第45条の規定は適用しないものとする。
4 この表における市町村民税所得割課税額の算出に当たっては,地方税法第295条第1項の規定,同法第314条の2第1項第8号若しくは同条第3項に規定する控除又は同法第314条の6第1号イの表(3)若しくは(4)の上欄に掲げる者に適用される同条の控除が適用されない者が属する未婚のひとり親家庭が,子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213条)の規定に基づき寡婦又は寡夫として読み替えて控除の適用の申立てをしたときは,その者を寡婦又は寡夫とみなして控除を適用するものとする。
5 この表において,同一世帯から2人以上の就学前児童が保育所,幼稚園,認定こども園,特別支援学校幼稚部,情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童発達支援及び医療型児童発達支援を利用している場合は,第2子については同表に掲げる額の2分の1に相当する額(10円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額。)とし,第3子以降の子どもについては0円とする。
6 保育料の算定における子どもの年齢は,子どものための教育・保育給付に係る教育・保育が行われた日の属する年度の初日の前日における満年齢によるものとし,当該年度中は,その年齢を適用する。
(令5規則9・一部改正)
(令5規則9・一部改正)
(平28規則17―4・全改,令5規則9・一部改正)