○潮来市保育所管理規則

平成13年4月1日

規則第17号

潮来町保育所管理規則(昭和62年規則第5号)の全部を改正する。

第1条 本市保育所の管理は,この規則の定めるところによる。

第2条 保育所は,日々保護者の委託を受けて幼児に常によりよい環境を与え,明朗にして,かつ,健全な育成に努めなければならない。

2 保育に欠けると認められた幼児が定員に満たないときは,私的契約の幼児を入所させることができる。

第3条 保育所における保育施設は,児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)によるほか特に保健衛生及び栄養に留意しなければならない。

第4条 所長は,保育内容が常に児童福祉施設最低基準を超えて運営されるよう努めなければならない。

第5条 所長は,市長の指揮を受けて所務を処理し,所属職員を指揮監督する。

2 所長に事故があるときは,主任保育士がその職務を代理する。

3 職員は,所長の命を受け事務を処理する。

第6条 保育所には,次の帳簿を備えて所長がこれを整備保管する。

(1) 児童票兼児童名簿

(2) 事務及び保育日誌

(3) 日課及び月間年間行事計画綴

(4) 支出負担行為差引簿控

(5) 児童出席簿

(6) 職員出席簿

(7) 諸規定綴

(8) 月報綴

(9) 給料関係諸帳簿綴

(10) その他必要な書類

第7条 この規則に定めのないものは,児童福祉施設最低基準の定めるところによる。

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

潮来市保育所管理規則

平成13年4月1日 規則第17号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成13年4月1日 規則第17号